スポンサーリンク
2014年1月14日
そういえば1月から延滞税の割合が変わったのでした。
年末年始休暇を経て、
すぐにやってくる源泉所得税の納付期限の1月10日。
あるいは
本来12月末納付だけれども休日を挟むため納付期限が1月6日になっていたもの。
「あ、しまった、納付してない・・・」 と気付かれた方からの連絡がちょこちょこあります。
そこで当然ながら延滞税が気になるわけです。 (源泉所得税は不納付加算税も付くけども)
平成25年度の税制改正で、延滞税の割合が平成26年1月1日より変わりました。
・納期限の翌日から2か月以内の延滞・・・年利2.9%(以前は4.3%)
・納期限の翌日から2カ月超の延滞・・・年利9.2%(以前は14.6%)
実は本則は、2か月以内:7.3%と、2カ月超:14.6%となっています。
平成11年度の税制改正で、当時の低金利状況を勘案し特例が設けられたのでしたが、
さらに低金利化が進み、
平成25年度の税制改正でその特例部分が改正となりました。
2カ月超の延滞分に関しては罰則的な意味合いが強いので、下がったとはいえ高金利です。
そりゃそうですね。
当然ながら、還付加算金の利率についても見直しがされ、
4.3%から1.9%に下がりました。
払う方が下がれば
もらう方も下がるというわけで。
ちなみに延滞税の割合は毎年変わります。
前年の12月15日までに財務大臣が告示する特例基準割合に基づき算定されるからです。
というわけで来年の1月にまた同じネタをやっているかもしれません。
スポンサーリンク
★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------