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2013年12月19日
昨日は結婚したら変わる税金について述べました。
それでは今日は離婚したら変わる税金(所得税)について。
結婚したら扶養控除等申告書の『配偶者有無』の”有”にマルを付けますが、
離婚・死別したら当然”無”欄にマルを付けます。
年末調整を計算する我々は、結構ここを注目しています。
有⇒無に変わった年から、寡婦(寡夫)控除の対象になるかもしれないからです。
寡婦(寡夫)控除とは、
シングルマザー、シングルファザー、未亡人、やもめ等々の方たちに捧ぐ控除制度です。
●寡婦控除 【控除額】270,000円
対象者・・・以下のいずれかに該当する女性
・夫と死別後、再婚してない人。かつ扶養親族か同一生計の子供※がいる。
・夫と離婚後、再婚してない人。かつ扶養親族か同一生計の子供がいる。
・夫の生死の明らかでない人。かつ扶養親族か同一生計の子供がいる。
・夫と死別後、再婚してない人。かつ年収が6,888,889円以下(収入が給与だけの場合)※。
・夫の生死の明らかでない人。かつ年収が6,888,889円以下(収入が給与だけの場合)。
※「同一生計の子供」は総所得金額が38万以下で、他の人の扶養親族になっていない子供。以下同様。
※収入が給与以外にもある場合は合計所得金額が500万以下。以下同様。
●特別の寡婦控除 【控除額】350,000円
対象者・・・寡婦のうち、扶養親族である子供がおり、
かつ年収が6,888,889円以下(収入が給与だけの場合)の女性
●寡夫控除 【控除額】270,000円
対象者・・・以下のいずれかに該当する男性
・妻と死別後、再婚してない。かつ同一生計の子供がいる。
・妻と離婚後、再婚していない。かつ同一生計の子供がいる。
・妻の生死が明らかでない。かつ同一生計の子供がいる。
年末調整を受ける方で対象となる場合は必ず扶養控除等申告書に記載してください。
この辺↓に書くところがあります。
そうでないと気付かれないまま控除の適用がないかもしれません。
あるいは「離婚したの?子供はどっちが扶養するの?いつから??」などという質問攻撃をあびることになります。
控除の判定のためです。他意はないので許してあげてください。
こうしてみるとわかりますが、男性の方が条件が厳しい。”特別”もありません。
男性は同一生計の子がいることが必須条件ですが、女性は夫と死別の場合に収入条件を満たせば該当してきます。
よって高齢の女性は寡婦控除に該当する方も多いのです。
年末調整でも確定申告でも同じですが、その年の12月31日の現況で判定してください。
蛇足ですが、同一生計の子供がいる夫(妻)が控除対象配偶者であった妻(夫)と死別した場合、
その死別した年は配偶者控除と寡夫(寡婦)控除のダブル控除が可能です。
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