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2013年10月29日

少し前の話になりますが、
平成24年4月1日以後開始事業年度から、
課税売上高が年5億円超の事業者については、95%ルールが使えないことになりました。

95%ルールというのは、
課税売上割合が95%以上の場合は、仮受消費税から仮払消費税を全額控除できる、というもの。
これが、使えなくなったと。

課税売上割合とは、
課税売上高/(課税売上高+非課税売上高)です。

たいてい企業の非課税売上というと、預金利息や、社宅の受取家賃くらいですので、
課税売上割合95%以上の事業者が大半を占めると思います。

どういう影響が出るかといいますと、
仮受消費税から控除しきれない仮払消費税が出てくることに。
これを『控除対象外消費税額等』と言います。

この控除しきれない分は、事業者負担になります。
費用になるということです。

しかもどの仕入・費用にかかった仮払消費税なのかにより取り扱いが異なります。

細かいことは今回は割愛しますが、
忘れやすいのが、交際費にかかった分です。

交際費は法人税法上では全額費用とはなりません。
よって、交際費にかかる仮払消費税も、
『控除対象外消費税額等』に該当するものについては同様に全額費用とはならないのです。
費用とはならない部分を、「損金不算入」と言います。

【例】
 課税売上高:6億円
 課税売上割合:97%
 交際費(税抜):9,000,000円
 交際費にかかる仮払消費税:450,000円
 控除対象外消費税額等(一括比例配分方式の場合):45万×(100%-97%)=13,500円

 法人税法上の交際費の損金不算入対象額:9,000,000+13,500=9,013,500円
 中小法人である場合の交際費損金不算入額※:9,013,500円-8,000,000円=1,013,500円

 ※平成25年4月1日から平成26年3月31日までに開始した事業年度の場合

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交際費にかかる控除対象外消費税を損金不算入の対象にする旨は、
法人税関係の個別通達「消費税法等の施行に伴う法人税の扱いについて」に記載されています。

一般的には上記のように計算されるはずですが、
控除対象外消費税の算出方法について法令根拠が見当たりません。
どんな計算方法でも誤差は端数程度しか生まれないとは思いますが。。。

どこかに明示してあったら誰か教えてください。

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