スポンサーリンク
2013年10月17日
基本的に資本金が1億円以上の会社は交際費が税務上費用として認められません。
それが、大企業も交際費が費用にできるように検討されているようです。
というのもやはり、2014年4月から消費税が増税されるから。
大企業も交際費が費用になる、となれば
飲食代・贈答品・ゴルフなどの払いもよくなって消費が促進されるということなんでしょうか。
もちろん費用にできる限度はありまして、中小企業と同じく年800万が限度となると見込まれています。
800万を超える分については費用になりません。
でも大企業が今まで全く費用にならなかった交際費が800万円までは費用になるというと、
法人税等の納付は減りますよね。
法人税等が諸諸あわせてだいたい40%くらいですから、320万くらい税収が減るということに。
それを差し置いても、消費税増税による消費の冷え込みを抑えたいということなんでしょうか。
消費税の税収320万というと、8%で割り戻して4000万消費しないといけないということになりましょうか。
交際費を使うようになると、5倍くらい関連産業に波及効果があるんでしょうか。
うーむ。
他に対策ないのかな。
スポンサーリンク
★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------