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2013年9月27日

平成26年4月1日から消費税が増税されることはほぼ確定のようでありますが、
安倍首相がはっきりいってくれる前に指定日が訪れそうです。

指定日というのは、平成25年10月1日です。

一番有名なのは新築住宅の契約でしょうか。
指定日の前日まで(25年9月30日)までに契約していれば、
建物の完成・引渡が26年4月1日以降になっても消費税は5%でOK、というもの。

こういった例が他にいくつかあるのですが、
雑誌などの定期購読もそのひとつ。

平成25年9月30日までに定期購読の契約をし、
平成26年3月31日までにその料金の全部または一部を支払っている場合には、
平成26年4月1日以降に発行される雑誌についても消費税は5%なのです。
※デジタル版は対象外。

わたしは毎月税金系の雑誌を買っていますが、これが高い。
月刊誌が1冊2000円以上します。
もっと安く買いたい。

そこで何社かネットでの定期購読契約申込を調べてみました。

・月刊○理・・・3年間の定期購読申込みが可能。年数が長いと割引あり。
・○務広報・・・2年間の定期購読申込が可能。こちらも年数が長いと割引あり。
・○経通信・・・1年間の定期購読申込のみ。
・週刊○務通信・・・1年間の定期購読申込のみ。ただし、平成26年3月31日までに申込があったものは税率5%時の税込年間購読料とし、
平成26年4月1日以後に申込があったものは新税率8%に基づく税込年間購読料とする旨を表明。

共通するのは、どこも指定日前の契約について特に何も言ってないという点でしょうか。
誌面には税金のことばかり書いているのに。。。

上記に挙げた定期購読契約はいずれも最初に一括払いするものなので、
おそらく、「平成26年3月31日までに申込があったものは税率5%時の税込年間購読料」とするパターンが多いのではと推測。

定期購読契約でも支払いは毎月のものがありますので、
そういうもので、平成25年10月1日以降に契約したものは、平成26年4月1日以降発行分はきっちり8%で売ることになるのかな。
単純に価格転嫁すれば。

こういった消費税の経過措置について、住宅メーカーは強気で売りに出るのに
出版社は特に目立った行動を取りませんね。

住宅のように1度きりの買い物ではないから慎重なのでしょうか。
新聞や雑誌は税込でキリの良い価格のものが多いし。

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