スポンサーリンク
2013年8月9日
日本の会社は3月決算が多いですが、
外国の会社は12月決算が多いようです。
なので親会社が海外にある日本の外資系企業の決算も12月のところが多いです。
12月末決算の会社の予定申告・中間申告は6月末なので、その申告&納付期限は2ヶ月後の8月末が期限です。
つまりは今月末なのでありますね。
予定申告・中間申告というのは、簡単に言うと税金の前払いです。
「予定申告」というのは法人税や所得税、「中間申告」というのは消費税の場合に使います。
(この使い分け、どうにかならんもんか)
消費税の中間申告というのは、税額が多い会社だと年11回あります。
決算でも納付しますから、全部で12回。毎月税金を払うのです。
中間申告の回数は、前年の申告した消費税額により決まります。
(仮決算方式もありますが、ここでは割愛させていただきます)
≪前期の消費税額≫ ≪中間申告回数≫
4800万円超 ⇒ 年11回
400万円超 ⇒ 年3回
48万円超 ⇒ 年1回
48万円以下 ⇒ なし
と、こんな風になっていたんですが、
新しく「任意の中間申告制度」というのが創設されました。
前期の消費税額が48万円以下の場合も、届出すれば年1回中間申告ができるというもの。
個人事業者の場合には平成27年分から、法人については平成26年4月1日以後開始する事業年度から適用できます。
消費税増税に合わせて作られたようですね。
だけどこんなのわざわざやる人いるのかなあ?
税金ちゃんと取りたいなら毎月強制納付にしちゃったらどうよ?て思うんですけれども。
還付になったら利息付けないといけないからかしら。。。
急に売上が上がった場合、法人税や所得税が増えたことを真っ先に考えますが、消費税も納付額が大きくなってる場合が多いです。
だからいざとなった時に納税資金が足りない。。。なんてことがあります。
消費税は間接税のせいか、どうしても納税意識が低くなってしまうようで。
今後増税したら、さらに納付する金額が増えるにもかかわらず。
任意の中間申告の規定ができると聞いて、
納税資金をプールしておくことができない性格の社長さんとかは
毎月定期預金のごとく納付したら資金繰りも考えやすくていいいんじゃないかと想像してましたが、
そこまではさせてくれないんですね。
うーむ。
スポンサーリンク
★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------