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2013年8月1日

最近相続の本を読んでいるので相続の話が多いですが、
「埋蔵文化財包蔵地」の評価を初めて知りました。

そもそも埋蔵文化財とは
集落跡・貝塚・古墳・古窯跡・寺院跡などの遺跡と、
土器・石器・木器・金属器などの遺物を指すようです。

これが地下に眠っていると周知される土地(「周知の埋蔵文化財包蔵地」と言います)で土木工事を行おうとする場合は、
文化財保護法の規定により
着工60日前までに市役所等へ届出しなければなりません。

しかも、その届出により発掘調査が必要とされた場合には、
発掘調査費は開発事業者等が負担することになっています。
通常は土地所有者負担となりますでしょうか。(ひどーい)

というわけで、
相続した土地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するため、
その土地の評価を、
原則の評価額から埋蔵文化財の発掘調査費用の見積額80%を控除した金額とすることを認めた裁決が
平成20年9月25日にありました。
(土地の評価額が下がる⇒税金が減る)

この裁決以降、実務では同様の事例に該当する場合に発掘調査費用額の80%を控除する方法が採られているようです。

そりゃあ普通の宅地と同じように評価してもらっちゃ困りますよね。

そういえば実家の近くにも貝塚がありました。
愛知県西尾市のホームページの都市計画情報提供サービスに『6 埋蔵文化財図』というのがあったので調べてみました。
白っぽいピンクのところが埋蔵文化財エリアです。

しかしこれはすでに発掘調査された場所なのかしら…?
この地図も最新版ではありませんし、
「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲も調査等で日々変わってきたりするようですので
土を掘り返すときは市役所で確認するのが確実ですね。

相続対象となる土地が埋蔵文化財包蔵地かどうか
ちょっと気に留めておくとよさそうです。

埋蔵金だったらいいのに。。

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