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2013年7月24日
2014年4月1日から消費税の増税が予定されています。
まだいちおう確定ではないですけれども、
この前の参院選では自民党の圧勝だったわけで、ほぼ確定といえるのではないでしょうか。
最終的には、秋に安倍首相が経済状況を元に施行するか判決を下すわけですね。
さて、施行日(消費税が5%から8%に変更される日)とされているのは2014年4月1日ですが、
その前に、指定日というのがあります。
指定日は2013年10月1日です。
この指定日から施行日へまたぐ取引については、特例(経過措置)が設けられていてるものがあります。
2014年4月1日以降も消費税が8%ではなく、5%の税率が継続されるのです。
そんな取引と簡単な条件はこちら
↓↓↓
1.請負工事等(住宅の建築、映画の制作、ソフトウェア開発なども含む)
指定日の前日までに契約、施行日後に引渡した場合
2.資産の貸付(建物の賃貸、リース契約など)
指定日前日までに契約、施行日後も貸付けを継続している場合
3.指定役務の提供(冠婚葬祭の施設提供など)
指定日前日までに契約、代金が分割払い、施行日後に役務提供
4.予約販売等の書籍(定期購読)
指定日前に金額等の条件提示、施行日までに代金受領、施行日後に販売
5.通信販売
指定日前に金額等の条件提示、施行日までに申込受付、施行日後に商品販売
6.有料老人ホーム(終身入居契約)
指定日前日までに契約、施行日前から施行日以後引き続き介護役務提供
—————————————
3%分も金額が違うわけですから、高い買い物をする場合は要注意です。
10月1日なんて、お盆が終わったらすぐにやってきます。
この規定は前回の消費税増税時(3%→5%)にもあったので、ご存知の方もけっこういるのかもしれません。
これを初めて知った時、すごくびっくりしましたが、あまり騒がれないのは以前にもあったからなのかしら。
安倍首相の最終判決が出るのは指定日の前か後か、どちらでしょうか。
とりあえず私は、税務雑誌の定期購読は手を打っておこうと思います。
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