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2013年5月8日

GWが終わりました。
たくさんのものを売ったり捨てたりしました。
意外にも高く売れて満足。

さて、部屋の片づけなどをしていると、
「この書類は取っておかないといけないのか?」と思うことがあります。

書類の保存期間は、その書類の種類ごとに定める法律が異なります。
会社法、労働基準法などなど。

税務関係の書類はだいたい7年です。

保存した書類が必要となる場面といえば、やはり税務調査。
保存していないと青色申告が取り消されて青色特典が使えなくなったり、推計で税金計算されたりしてしまうこともあると考えられます。

法人の場合、欠損金の繰越控除が7年から9年に延長されたため、帳簿書類の保存期間も9年必要になってしまいました。長い。

個人事業主については、今まで白色申告かつ不動産所得・事業所得・山林所得の合計が300万以下の場合は帳簿の記録・保存の対象外でした。
しかしながら、平成26年1月から不動産所得・事業所得・山林所得の業務を行う全ての方(赤字の人も)が帳簿の記録・保存の対象となったのです。
26.1記帳保存拡大
基本となる帳簿はやはり7年保存が必要です。

保存方法は原則 
スキャン保存等は税務署長の承認を受けなくてはなりません。

サラリーマンの方でも、ローンを組むときには過去3年分の源泉徴収票の提出が求められることがあるし、
不動産等の購入書類は売却の際に必要になります。

全然ときめかなくても捨てられないものはある。
書類を処分するときは気をつけましょう。

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