スポンサーリンク

2013年4月6日

4月1日にクライアントの方から電話で質問がありました。
「(不動産の)売買契約書に貼る印紙って、4月から上がるんですか?」
いやいや、上がらないよう延長することが税制改正大綱に書いてあったぞ。と思いながら国税庁のHPを確認すると
H25年3月31日までの取扱しか載っていない!
H25年4月1日からも同じ金額で本当にいいのか?
と、少し焦りました。。。

今ではちゃんと国税庁が印紙についてのパンフレットを出しています。
(4月1日午前中の段階ではこのパンフレットは出ていたのでしょうか?出ていたとしても見つけられませんでした。。)

これまで、H25年3月31日までに作成される対象の契約書について印紙税の軽減措置がなされていました。
その措置を延長する法案が今年の税制改正法案に含まれていたのです。
(同じように年度末に期限切れとなる、いわゆる時限立法の法律の延長・廃止等が毎年の改正法案には含まれています)

与党が税制改正大綱を決定したのはH25年1月24日。
その後の法案成立・施行までの流れは、
閣議決定

国会提出

衆議院通過

参議院通過(成立)

公布

施行
、という感じ。

参議院を通過し、法案が成立したのはH25年3月29日でした。
それが官報に公布されたのがH25年3月30日。
そして施行日はH25年4月1日(一部の施行日の異なるものもあります)。
…なんというスケジュールだ!

財務省のHPで今回の改正の内容が読めます。
えっと、全部で582ページあります。
その中で、契約書の印紙については365ページ。
施行期日は、452ページに書いてありました。

こうして法案がギリギリまで成立しないと、切り替わってすぐのときは裏をとるのに苦労しますね。
法案が成立するまでは、国税庁も何も出さない、というか出せない。

税制改正は大綱が出たときが一番盛り上がって、成立したときはそれほど盛り上がらない気がします。
現場では、法律が成立したか、施行しているか、が重要なのだと改めて思ったので、もうちょっと盛り上げていきたいなー。

スポンサーリンク


★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------