スポンサーリンク
2013年2月3日
税理士がお客様から訴えられる税目は消費税がトップだそうです。
消費税は何かと判定だの届け出だのがあり、さらに改正で再判定しないといけないだの、年々複雑化しているように思います。
さらに26年4月1日から8%に税率が上がるので影響も大きくなる。
ああ恐ろしい。
そんなわけで最近調べていたので以下に消費税チェック項目をアウトプットします。
専門用語だらけなので読まなくていいです。
今後も修正を重ねてうまくまとめたいなあ。
___________________________________
≪第1ステップ≫
【すでに提出済みの届け出はあるか?】
課税事業者選択届出書(輸出業者や設備投資が大きい場合は選択したほうが有利な場合あり)
課税事業者選択不適用届出書
簡易課税制度選択届出書(人件費が多いところ等は選択したほうが有利かも)
簡易課税制度選択不適用届出書
課税期間特例選択・変更届出書(還付をはやく受けたい場合)
課税期間特例選択不適用届出書
課税売上割合に準ずる割合の承認申請書
課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書
輸出物品販売場許可申請書
輸出物品販売場廃止届出書
≪第2ステップ≫
【納税義務の判定に伴う届け出の要否確認】
当期を平成25年1月1日~12月31日までの期間として考え、翌期である平成26年の納税義務について考える。基準期間は前々期の平成24年。
・平成24年の課税売上が1000万円超である⇒平成26年は納税義務あり。課税事業者届出書をすみやかに提出。
・平成24年の課税売上が1000万以下だが、平成25年1月-6月(特定期間)の課税売上が1000万円超であり、かつ給与等支払額が1000万円超である⇒平成26年は納税義務あり。課税事業者届出書をすみやかに提出。
・平成24年の課税売上は1000万円以下で、平成25年1月-6月(特定期間)の課税売上が1000万円以下または給与等支払額が1000万円以下⇒平成26年は納税義務なし。
平成26年について課税事業者の選択(第3ステップ)をしない、かつそれまで課税事業者だった場合は「納税義務者でなくなった旨の届出書」をすみやかに提出。
注)個人事業主は譲渡所得などの課税売上を含めることを忘れずに。賃貸用の建物を売却したときとか。
≪第3ステップ≫
【納税義務がない場合に、課税事業者の選択をしたほうが有利か?】
平成26年の納税義務がない場合でも課税事業者を選択したほうが有利かどうかを判定する。
平成25年7月~11月くらいに平成26年以降の設備投資等の予定をクライアントに確認。
下記※に留意して、シュミレーション。
シュミレーションの結果、課税事業者の選択をした場合のほうが有利であれば「課税事業者選択適用届出書」を平成25年12月25日ごろまでに提出。
過去に「簡易課税制度選択届出書」を提出している場合は「簡易課税制度選択不適用届出書」も同時に提出。
(規定通りなら12月31日だが年末は税務署が休みなのでその前に出す)
※平成26年に調整対象固定資産(簡単に言うと100万円以上の固定資産)の取得があれば課税事業者&一般課税を平成28年までの3年間継続。
※平成27年にも調整対象固定資産の取得があれば課税事業者&一般課税を平成29年までの4年間継続。
≪第4ステップ≫
【簡易課税を選択したほうが有利か?】
平成26年の納税義務があり(課税事業者の選択をしている場合を含む)、平成24年の課税売上が5000万円以下なら簡易課税を選択したほうが有利かどうかを判定する。
平成25年7月~11月くらいに平成26年以降の設備投資等の予定をクライアントに確認。
下記※に留意してシュミレーション。
シュミレーションの結果、簡易課税制度を選択したほうが有利&過去に届け出をしていない場合は「簡易課税制度選択届出書」を平成25年12月25日ごろまでに提出。
または、一般課税のほうが有利&過去に簡易課税選択の届け出をしている場合は「簡易課税制度選択不適用届出書」を平成25年12月25日ごろまでに提出。
※簡易課税は選択後2年継続適用
※平成22年4月1日以降に課税事業者の選択をした場合と平成22年4月1日以降の新設法人(資本金1000万円以上)である場合については
平成24・25年に調整対象固定資産の取得をしていたら簡易課税を選択できないことがある
≪第5ステップ≫
【平成26年が一般課税となる場合の注意点】
平成26年の納税義務があり(課税事業者の選択をしている場合を含む)
平成24年の課税売上が5000万円超の場合、または5000万円以下でも簡易課税選択をしてない(簡易課税不適用届を提出した)場合⇒一般課税
平成26年が一般課税となる場合は上記ステップ以外の書類で平成25年中に提出するものはない。
◎平成26年の申告に際しての注意点
・課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下⇒全額を仕入税額控除
・課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円超⇒仕入税額控除は個別対応方式か一括比例配分方式(届け出不要)。
個別対応方式は区分経理を元帳に記載。
一括比例配分方式は2年継続
交際費の控除対象外消費税を別表15で調整
・さらに課税売上割合が80%未満の場合は繰延消費税額等の調整
・個別対応方式の場合、課税売上割合に準ずる割合の申請をしたほうが有利な場合(土地をたまたま売った場合を含む)⇒平成26年中に「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」提出
・個別対応方式の場合、「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」提出が以前にされており、その適用を受けるのをやめようとする場合⇒平成26年中に「課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書」を提出
__________________________________
さらに平成26年以降はしばし税率が新旧混ざるから大変だぞ。
せめて届け出は全部後出しOKにしてくれないだろうか。
鬼は外ー。福は内ー。
スポンサーリンク
★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------