スポンサーリンク
あけましておめでとうございます。
25年になりましたね。
25年1月1日から始まるものといえば復興特別所得税。
これは23年12月2日に公布された東日本大震災の復興財源確保に関する特別措置法によるものです。
平成25年から平成49年までの25年間、個人の所得について復興特別所得税が課せられます。
サラリーマンの給与や、フリーランスの方の報酬、預金利息などに課せられるのです。
【算式】 復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 2.1%
となっています。
つまり今までの所得税に2.1%上乗せ。
給与所得の源泉徴収税額表(国税庁が発行している給与の金額に応じて天引する所得税の金額を示した表)で見比べてみますと、
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が199,000円以上?201,000円未満で扶養家族ゼロの場合、
●平成24年分・・・4,670円
●平成25年分・・・4,770円
となっています。差額は100円です。
これを先ほどの算式に当てはめると、
復興特別所得税100円 ≒
基準所得税額4,670円 × 2.1%
となります。
確かに25年から2.1%上乗せして所得税を天引するようになっていますね。
新幹線で帰省する途中、富士山が見えました。きれいだなあ。
スポンサーリンク
★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------