2013年9月5日 昨日、最高裁がすごい判定を下した。 以前このブログでも、 愛人の子供など(非嫡出子)は、正式な婚姻関係の間に生まれた子(嫡出子)の2分の1が法律上の相続分、という話をしました。 これは民法に規定されて […]