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2025/7/8

売上はいつも年間1000万円以下で消費税は免税だったけれど、

消費税のインボイス制度開始の2023年10月1日から一旦はインボイス登録することに。

 ↓

けれど消費税の負担がきつかったので、

取消届出書を提出してインボイス登録をやめることにした。

 ↓

ところがその後、新たな取引先が増え、やはりインボイスを再び登録することにした。

・・・といったケースのお話です。

  

■前提

この記事は以下をすべて満たす事業者を前提としたお話ですのでご注意ください。


・国内で事業を行っている
・今現在は消費税の免税事業者
・毎年の売上は年間1000万円以下
・インボイス登録をしたことがあるが、その後取消届出書を提出し、現在は失効している。
・「消費税課税事業者選択届出書」や「消費税課税期間特例選択・変更届出書」などの特殊な届出書は提出していない。

  

■再登録できるのか?

インボイスは年度途中からでも再登録できます。
ただし今現在、インボイス登録が失効しているかを確認してください。

国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで確認できます。

失効日が再登録しようとする事業年度の初日以前であればOKです。

あとは、過去に消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたことがなければ、登録は拒否されません。

■再登録のための手続き

再登録したい日の15日前の日までに、税務署へ『適格請求書発行事業者の登録申請書』を提出します。
(例:8月1日から登録したければ7月17日までに提出)

国税庁 D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)

上記リンクページの中央「ケース別登録申請書(フローチャート)」>「個人事業者・法人用」を開きます。
この記事の前提に該当する方はケース2になります。

『適格請求書発行事業者の登録申請書』は、

制度開始時のときの形式とだいたいは同じですが、文言や枠が増えています。
(念のためお伝えしておくと、再登録専用の申請書は存在しません)

この記事の前提とする事業者の方の場合、申請書2ページ目の書き方は下の画像のようになります。


(紫の文字で書き込みましたが、見づらくてすみません・・・)
(法人の場合は事業年度と資本金も記入してくださいね)

 

■税務署から登録の通知がくる


申請書の提出後、税務署から『適格請求書発行事業者の登録通知書』が届きます。
(私がお客様のを申請したときは通知が来るまで3-4週間でした)

登録年月日について、あなたが申請書に記入した日付となっているか確認してください。

登録番号は失効前と同じ番号です。

また、先ほどの国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで、
登録→失効→登録となっているか、履歴を確認しましょう。

■再登録したあとにやること

インボイスの再登録が無事できたら、やることはインボイス制度がスタートしたときと一緒です。

・再登録日後の請求書にはインボイスの登録番号、適用税率、税率ごとの消費税額などを載せる
・毎月請求書を送っているような取引先には「●月からインボイス登録事業者になりました」と連絡しておく
 
・再登録日後の会計処理は消費税の課税区分などに気を付ける(原則課税で申告する場合は特に)
・期限までに消費税の確定申告・納税を行う(再登録した年度は、再登録日から事業年度末までの消費税を集計して申告)

  

■注意:再登録後、2年+αは継続

インボイスを再登録した場合は”2年縛り”があります。
これは、少なくとも2年は消費税の納税義務があることを意味します。

制度開始の2023年10月1日と同時にインボイス登録事業者となった場合は、この縛りはありませんでしたが、再登録するとこの”2年縛り”があります

(消費税の原則課税で申告し、1000万以上の「高額特定資産」がある場合は”3年縛り”があります)

  

下の画像は、国税庁の「インボイス制度において事業者が注意すべき事例集」の6ページ目です。

「登録日から2年経過日の属する課税期間の末日までは納税義務が免除されない」ことになっています。


たとえば、個人事業者が2025年8月1日から再登録した場合は、
「登録日(2025/8/1)から2年経過日(2027/7/31)の属する課税期間の末日(2027/12/31)までは納税義務が免除されない」となりますから、
2025年、2026年、2027年と3回消費税の申告をすることになります。

というわけで年度途中で再登録した場合は、
最低でも3年は消費税の納税義務がありますのでご注意ください

(課税期間を短縮したりして2年縛りを軽減する方法も一応ありますが、管理が大変なので、自分で税務申告されている方にはあまり現実的ではないと個人的には思います)

***

≪あとがき≫
個人事業者はインボイスの再登録手続きをしたら、新しい番号が発行されると勝手に勘違いしていたのですが、同じ番号で最初はびっくりしました。
よく考えてみれば、法人は法人番号にT 付けただけだからずっと同じなんだし、いちいち新しい番号発行してたら切りがないし、履歴を追えるから管理上同じ番号のほうがいいわよね、と。

インボイス制度が開始した時、年度途中からの消費税を集計するのにけっこう苦労しましたが、あのときは「今回だけだから!」と乗り切ったものの、またあるんだなあ。。。

失効期間があると相手の取引先の経理の方もひと手間いりますね。会計ソフトで自動チェックできても登録済みの仕訳には反映されないとかありますし。。。。

≪さいきんのあたらしいこと≫
圧力鍋(魚を骨まで食べたくて)
自家製あんこ(煮詰めすぎて固くなったけど味は満足)

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