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2022/8/11
■経費の名義が違っていてもいいのか?
→はっきり言って良くない。
「これ、会社名義になってないけど会社の経費になりますか?」
という質問を受けることがある。
本来会社の経費となるべきものだけれど、
何かしらの事情により、名義が個人となっているケースだ。
こういった場合、税金の世界では『実質主義』という考え方があるため、
名義が違っても実質が会社の経費であるならば、
それは会社の経費だ。
『実質主義』というのは、
税金を負担すべき人が公平に負担することとなるように、
表面上の形式(名義等)にとらわれず実質で判断しましょうという
税金の世界での基本的な考え方の一つである。
だからといって、
「経費の名義が違っていても全然OK!」
なんてことは言っていない。
■誰が立証責任を負うのか
たとえば、
あなたが社長を務める小さな会社に税務調査が入ったとしよう。
税務署の調査官が会社名義の契約書を見て、
「これは会社名義になっているけど、実質は社長のプライベート分でしょ」と主張した。
この場合、
[名義:会社、実質:社長個人]であることを
税務署側が証明しなくてはならない。
一方、
税務署の調査官が社長個人名義の契約書を見て、
なぜ個人名義のものが会社の経費になっているのかと聞いてきた。
そこであなたは、
「これは個人名義になっているけど、実質は会社の経費です」と主張した。
この場合、
[名義:社長個人、実質:会社]であることを
あなたが証明しなくてはならない。
つまり、
「名義≠実質」であることを主張する側が立証責任を負うのだ。
■名義や形式をおろそかにしてはいけない
通常の経済取引では、
名義と実質は一致するものである。
だから、名義と実質が異なるというのは、争いの火種だ。
実質を問われた過去の判決・採決は山ほどあるのだから。
確かに、
税金の世界では『実質主義』という考え方がある。
けれども、この考え方がすべて自分に都合のいいように働くわけでもない。
「名義=実質」これが原則。
もし名義と実質が異なる取引をしたのなら、
リスクを自覚したほうがいいのではないか。
***
≪あとがき≫
ここ最近は、副業の事業所得300万超基準が話題になっていますね。
まだ通達の改正(案)の意見公募段階ですので、どうなることやらですが。
こういうのは”形式基準”と呼ばれます。
実質を判定するのは中々難しいため、
金額や数などのわかりやすい形式的な基準が設けられている例がいろいろあるのです。
(不動産業の5棟10室基準とか)
今回のブログでは会社経費に絞って書きましたが、
実質と形式の問題って本当に多いですよね。。。
≪さいきんのあたらしいこと≫
・銀座鈴屋の栗ぜんざい(甘さが脳に沁みる)
・S&B LA BETTOLAいかすみソース(そもそもイカスミパスタを食べたのが人生2回目くらいでは)
・BAGLE&BAGLE ほうじ茶ベーグル(ニューデイズに売ってるやつ。そのままがおいしいがベーグル感薄い)
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