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2021/1/20
以前、確定申告書の区分欄についての記事を書きました。
この記事は、令和元年分の確定申告書の区分についてのものです。
では令和2年分の確定申告書ではどうなるのか?
令和2年分の確定申告書は、
区分欄が増えました。

それぞれ見ていきましょう。
『収入金額等』の部分

●給与の区分欄
確定申告書の「収入金額等」の”給与”右横の区分欄には、
所得金額調整控除について書きます。
A:給与850万超で所得金額調整控除を受ける場合・・・区分欄に「1」を記入
B:給与と公的年金で所得金額調整控除を受ける場合・・・区分欄に「2」を記入
C:AとB両方の所得金額調整控除を受ける場合・・・区分欄に「3」を記入
——-
ちなみに、確定申告書の「所得金額等」の”給与”右横の区分欄(マル6番)は、
特定支出控除を受ける場合にのみ記入します。
●雑の区分欄
”雑”は雑所得のことです。
確定申告書の収入金額等の”雑/業務”右横の区分欄には、
何も書きません。
「・・・は?」
「何を言っているんだお前」
と思われたかもしれませんが、
ここは記入不要なのです。
申告書の手引きにもそう書かれています。

令和2年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き13ページより
雑所得は令和4年分から改正があり、
令和4年分から雑所得で現金主義を適用する場合に「1」を記入するらしいです。
令和2年分ではこの区分欄は使用しません。
「じゃあなんで令和2年分の申告書から区分欄作ったの?」
えー、わたしもそう思いました、、、
なんで令和2年分から設けたのかわかりません。。
『所得から差し引かれる金額』の部分

●寡婦・ひとり親控除の区分欄
確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の”寡婦・ひとり親控除”右横の区分欄には、
ひとり親控除を受けるときのみ「1」を書きます。
寡婦控除を受ける場合は空欄のままです。
●配偶者(特別)控除の区分欄
確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の”配偶者(特別)控除”右横には、
区分欄が2つあります。
≪区分1≫は前からありました。
新たに≪区分2≫が増えたのです。
≪区分1≫
・配偶者特別控除を受ける場合に「1」と記入します。
・配偶者控除を受ける場合は空欄のままでOK。
≪区分2≫
配偶者が国外居住者の場合に記入します。
・年末調整では配偶者控除or配偶者特別控除を受けていない・・・「1」を記入
・年末調整でも配偶者控除or配偶者特別控除を受けている・・・「2」を記入
●扶養控除の区分欄
扶養親族のなかに国外居住者がいる場合に記入します。
・年末調整で扶養控除を受けてない国外居住親族が1人以上いる・・・「1」を記入
・年末調整で国外居住親族の全員について扶養控除を受けている・・・「2」を記入
『税金の計算』の部分

●(特定増改築)住宅借入金等特別控除の区分欄
確定申告書の「税金の計算」の”(特定増改築)住宅借入金等特別控除”右横には、
区分欄が2つあります。
≪区分1≫は前からありました。
新たに≪区分2≫が増えたのです。
≪区分1≫
東日本大震災の被災者の方が以下の特例を受ける場合にのみ記入します。
・適用期間の特例は「8」を記入
・重複適用の特例は「9」を記入
・住宅の再取得等の特例は「7」を記入
≪区分2≫
給与所得者が年末調整で住宅借入金等特別控除を受けている場合にのみ「1」を記入します。
***
≪あとがき≫
税務支援で相談を受けていると、
この区分欄を気にする人が毎年1-2人程いらっしゃいます。
急に聞かれると結構焦ります。
これ即答できる税理士はいないと思いますが、どうでしょうか。
重箱の隅をつつくような話だなあという気もしますけれど、
たまにはつつくのも悪くない。
≪あたらしいこと≫
・玩具銀行のお金
・大判博多辛子明太子揚げせんべい
・新しいペットショップ(エイが売ってた・・・)
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