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2020/8/6
社宅制度というのは、
役員・従業員に住居を貸し付ける制度のこと。
会社側にも役員・従業員側にもメリットが多い。
ただし条件があって、
一定金額を役員・従業員が自己負担しなければ、
その住居の賃料相当額がまるっと給与とみなされ所得税がかかってしまう。
では自己負担の金額がいくらならOKか?
それは国税庁のホームページに載っている。
リンクを見てもらえばわかるが、何度も
「固定資産税の課税標準額」というのが出てくる。
「固定資産税の課税標準額」はどこで知ることができるのだろうか?
●大家さんは知っている
社宅の「固定資産税の課税標準額」は、
その社宅物件の所有者である大家さんならわかります。
その社宅物件の土地建物について、
所有者である大家さんは毎年固定資産税を支払う義務があります。
その固定資産税の通知書に「固定資産税の課税標準額」が書いてあるのです。
もしその社宅が自社物件なら、毎年届く固定資産税の通知書を見ればいい、ということですね。
●借りている人が「固定資産税の課税標準額」を知るには
社宅物件の賃借人が
「固定資産税の課税標準額」を知るにはどうしたらいいでしょうか。
それは”固定資産課税台帳の閲覧”という手続きを使います。
この閲覧の手続きにより、
固定資産課税台帳の写しをもらえば、そこに「固定資産税の課税標準額」が書いてあるというわけです。
この手続きは、社宅物件の所在地である市区町村に申請します。
郵送で手続きできるところも多いようです。
賃借人が手続きするには
社宅の賃貸借契約書と
申請者の本人確認書類等が必要になります。
法人が賃借人となりますので、
本人確認書類を何で代用するかについては各自治体のホームページをご参照ください。
社長が申請するか、従業員が委任状で申請するか、といった違いで書類が変わることもあります。
●あくまで税法上の最低金額を知るための手段
固定資産税の課税標準額がわかれば、
社宅賃料の自己負担金額が算出できます。
しかしその算出した金額は、あくまで税法上の最低金額だと考えてください。
国税庁に載っている計算方法で算出した金額より高ければ、
税法上は追加で所得税を追加徴収しないということです。
実は、社会保険上でも
社宅賃料の自己負担金額がいくらまでなら
給与とみなされないか、という基準があります。
従業員に対して福利厚生として社宅制度を導入している会社では、
税法上金額と社会保険上金額と従業員間の公平性も考えて
一律で家賃の〇%を自己負担金額と決める場合が多いです。
まあ、固定資産税の課税標準額は3年に1回評価替えがあり、
金額が変わりますので
そのたびにいちいち閲覧するのも手間ですしね。
(ひとり社長で自社物件ならそれもアリかも)
***
≪あとがき≫
固定資産課税台帳の閲覧のお話でした。
この閲覧制度、いつからできるようになったのですかね?
ちょっと調べたのですがわかりませんでした。
最初からできたのかしら・・・
かなーり前になりますが、
社宅家賃の自己負担額を下げたいからという理由で、
大家さんに頼んで
固定資産税の評価証明をもらってきた社長さんがいらっしゃいました。
またこれもかなり前の話ですが、
税務調査で税務署が課税標準額を調べてくれたことがありました。
税務署側が否認するために必要だったからですけども。
以後その数字を使わせてもらえたので助かりました。
あとにもさきにもこの一度だけですが。
≪あたらしいこと≫
スパ王のペスカトーレ(おいしかった)
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