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2020/5/14

持続化給付金や雇用調整助成金は、
個人事業主なら所得税の課税対象となります。
法人なら法人税の課税対象に。

課税対象となると、
収入とみなされます。

売上が増えたようなもんです。

特に持続化給付金は、
新型コロナウイルス感染症により大きな影響うけた事業者に対し、
給付されるものですが、
その要件はひと月の売上が前年同月比で50%以上減少していればよいため、
多くの事業者が受けているようです。

場合によっては、
「2020年は持続化給付金をもらったので去年より利益が上がった」ということもあるでしょう。

そうなると利益が上がった分だけ
所得税(法人税)や住民税の支払が増えます。

個人事業主で国民健康保険に加入してれば、
国民健康保険料の支払も増えます。

   

なので、もらった100万(200万)をまるまる使えるとは
考えないほうがよいのではないでしょうか。

(もちろん、給付金を受け取ってもまだ赤字の状態だったら税金は増えませんが)

コロナ関連の給付金が課税対象かどうかは
国税庁のFAQの36ページ目に出ています。

確認してみてくださいね。

    

    

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今日はドトールでミラノサンドCをテイクアウトしました。

久しぶりのミラノサンド・・・(うれしい)

テイクアウトのは半分に切ってないんですね!(うれしい)

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