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2020/4/8

法人が、
従業員の資格取得費を負担しようということもあるかもしれない。

それでも国家資格の取得費用などを法人の経費とするのは

やはり難しいだろう。

   

では、どのようなものだったら、法人の費用として問題ないのか。

所得税基本通達36-29の2には次のように記されている。

≪使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品≫
使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。

    

●仕事に直接必要かどうか

     

昨日は個人事業主の資格取得費について書きました。

そこで個人事業主向けの通達に”業務の遂行に直接必要という縛りがあることを述べましたが、
法人も”職務に直接必要”という縛りがあります。

   

国税庁のタックスアンサーに次のような記載があります。

———————–

技術や知識の習得費用は、
次の三つのいずれかの要件を満たしており
その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

(1) 会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
(2) 会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
(3) 会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。


ここでも、くどいほどに、仕事に”直接必要”なものじゃないとダメだと言っています。

経理部に簿記研修を、というのなら”直接必要”といえると思いますが、
経理部に接客研修を、というのはNGとなりそうです。

また、”適正な金額”であることも注意点です。
相場より著しく高いセミナーなどは問題になる可能性があるでしょう。

●法人が資格取得費を負担したら、基本的には給与課税

人の資格というのは、個人に帰属するので、
その取得費用は個人で負担すべきもの、というのが原則です。

上記のように、仕事に直接必要で適正金額のものは、例外として給与課税しなくていいとなっているだけです。

   

給与課税となると
従業員の場合は、その資格取得費の金額分の給与をもらったとみなされて、
従業員本人の所得税等の負担が発生します。

役員の場合は、その資格取得費の金額分の給与をもらったとみなされて、
役員本人の所得税等の負担が発生し、
さらにその資格取得費の金額分は役員賞与として会社の経費になりませんので
会社の法人税も増えます(赤字とかじゃなければ)。

     

●法人でも個人事業主でも、仕事に”直接必要”であることは違いないが

     

法人でも個人事業主でも、資格取得費が
仕事に”直接必要”であれば経費になることに違いはありません。

しかし、従業員であれば
国家資格の取得費などの法人・個人事業主が経費にするのが難しいものについては、
特定支出控除の制度を利用することにより、
その従業員の給与所得の必要経費にはなりうる(可能性が高い)

というのが現状でしょうか。

(むむむ・・・)

   

    

***

今日はカレーパンが無性に食べたくなり、買って食べました。
(少し辛かった)

以前、都内のパン屋巡りをしていたときは、
どのパン屋でも1つはカレーパンを買うことを自分に課していた時期があります。

それぞれの店で違うんですよね。
揚げてないタイプとか、ごろっとお肉が入っているものとか、
パン生地とカレールーの比率とか、、、

一番好きなパンはカレーパンというわけではないんですが、
何個かあるうちの一つには入っていてほしい。
そんな存在です。はい。

春はカレーパンの季節ですね。(うそ)

***

  

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