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2020/3/31
「政府がいろいろ対策を打っている」ということはわかるのだが、
新型コロナウイルス感染症の資金繰り支援の話には、
『セーフティネット貸付』と
『セーフティネット保証』という用語が出てくる。
ウィキペディアによれば、
セーフティネット (safety net) は、「安全網」と訳され、網の目のように救済策を張ることで、全体に対して安全や安心を提供するための仕組みのこと。すなわち社会保障の一種である。
とのこと。
なんとなく”セーフティネット”のイメージがわいたところで、
『セーフティネット貸付』と
『セーフティネット保証』は、
何が違うのだろう?
●セーフティネット貸付とは
セーフティネット貸付とは、
日本政策金融公庫が行う融資の一種。
自分(自社)のせいじゃないのに売上が落ちた、資金繰りに困った、
などといったような状況のときに使える融資制度です。
セーフティネット貸付には3種類あります。
——–
■経営環境変化対応資金(社会的、経済的環境の変化等により一時的に業績悪化している場合)
■金融環境変化対応資金(取引銀行の経営破綻等により資金繰りに困っている場合)
■取引企業倒産対応資金(取引企業等の倒産により経営困難になっている場合)
——–
新型コロナウイルス感染症の支援対策としては、
一番最初の経営環境変化対応資金のセーフティネット貸付があてはまります。
通常は「売上高が5%以上減少」等の数値条件がありますが、
今回、コロナ特例措置として、
数値条件に関係なく(いまはまだ売上減少していないときも)、
今後の影響が見込まれる場合でも対象となります。
※売上高が5%以上減少している場合には、
『新型コロナウイルス感染症特別貸付』の融資対象となります。
●セーフティネット保証とは
セーフティネット保証とは、
中小企業が銀行等からの融資を受けやすくなるように、信用保証協会が保証してくれる制度です。
自分(自社)のせいじゃないのに売上が落ちた、資金繰りに困った、
などといったような状況のときに使える保証制度です。
信用保証協会が、「この事業者に貸しても大丈夫」と保証し、
その事業者が返済できなくなった場合は、代わりに返済(全部または一部)してくれます。
なので銀行等は安心して融資ができるのです。
※事業者は信用保証協会へ保証料をおおむね1%支払います。
セーフティネット保証には1号から8号まであります。
———-
■1号:連鎖倒産防止
■2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
■3号:突発的災害(事故等)
■4号:突発的災害(自然災害等)
■5号:業績の悪化している業種(全国的)
■6号:取引先金融機関の破綻
■7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
■8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
———-
新型コロナウイルス感染症支援としては、
4号と5号が該当します。
4号の対象は、通常指定地域のみですが、コロナについては指定地域が全国です。
売上高が20%以上減少していること等が条件となります。
5号の対象は、指定業種のみですが、
コロナについては指定業種は587業種とかなりの業種が対象になっています。
こちらは売上高が5%以上減少していること等が条件となります。
参考:セーフティネット保証5号の指定業種(令和2年4月1日~令和2年6月30日)
※4月10日に上記587業種に加えて、指定業種が151業種追加されました。
参考:経済産業省 【追加指定業種】 151業種
セーフティネット保証を利用するときは、
事務所等の所在地の市区町村へ認定申請をしてから、
銀行等や信用保証協会へ保証付き融資を申し込む手順となります。
また、信用保証協会の保証制度には、『危機関連保証』もあります。
こちらは対象が売上高が15%以上減少している中小企業・小規模事業者(全国・全業種)となります。
●まとめ
というわけで、
『セーフティネット貸付』は、日本政策金融公庫からお金を借りるときの制度のひとつ。
『セーフティネット保証』は、銀行等の金融機関からお金を借りたいときに、
借りやすくなるように信用保証協会から保証してもらう制度のひとつ。
(事前に市区町村の認定が必要)
といった感じでしょうか。
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『セーフティネット○○』と書いてある文章を
ざっと読んでいると、
「あれ?」と迷子になることがありますね。(わたしだけ?)
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