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2020/3/26
法人の任意償却について、
もう一歩踏み込んでみよう。
法人には、個人との決定的な違いがある。
それは
”強制的に償却が進むことはない”ということだ。
●法人は償却が不足しても、償却は進まない
まずは具体例です。
・取得価格:60
・税法上の耐用年数:2年
・償却方法:定額法
の資産があったとします。
税法上の1年の減価償却費は30です。
※わかりやすくするために、0円まで償却するものとします。
法人Aは、この資産を3年使えると見込んで、決算書上の減価償却費を1年につき20としました。
税法上の減価償却費(30)以下であれば、
経費にできますので、
決算書の20がそのまま経費になります。
では、3年目はどうなるのでしょうか?
個人ならば、2年目で税法上の減価償却が完了していますので、
3年目の減価償却は経費になりません。
ところが、法人については、
税法上の減価償却費(30)以下であれば、
決算書の数字(20)までで償却をストップします。
1年目のこの資産の未償却残高は
税法上も決算書上も80(=100-20)となります。
そして翌年へ繰り越していくのです。
3年目の税法上の減価償却費は、
定額法で計算した償却費30>未償却残高20 で、
小さいほうの20が上限です。
このことからわかるように、
決算書上の減価償却費が不足している場合は、
税法上の償却もそこまででストップし、
強制的に償却を進めることはありません。
●減価償却費が過大だったら
今度は、減価償却費が過大だった場合を考えます。
税法上の減価償却費よりも
決算書上の減価償却費の方が多いケースです。
・取得価格:60
・税法上の耐用年数:2年
・償却方法:定額法
の資産があったとします(さきほどと同じ)。
税法上の1年の減価償却費は30です。
法人Aは1年目の使用頻度が高いので、
決算書上では1年目の減価償却費を50、2年目を10としました。
1年目、決算書は50計上していますので、
税法上の減価償却費(30)を超えています。
この場合、30は経費になりますが、
超えている過大部分20は経費になりません。
では、2年目はどうなるのでしょうか?
2年目の決算書の減価償却費は10ですので、
税法上の限度(30)以下ではあります。
過大部分として経費にならなかった分は、
翌年以降で税法の限度額が余っていれば
繰り越して経費にすることができます。
このケースでは、
1年目の減価償却費が20過大でした。
そして2年目は決算書の減価償却費(10)であったため、
税法上の限度額(30)より償却が不足していた、
つまり限度額が余りました。
この余った限度額(20)に、
1年目の過大分(20)を充てて、
1年目経費にならなかった分も、2年目で経費にすることができます。
よって、2年目の減価償却費は決算書上は10ですが、
税法上では30が経費となるのです。
●法人の減価償却費は、トータルで一緒になる
法人の減価償却は、
強制的に償却されることもなく、
過大だった分も、不足してる年に充当されます。
なので、
税法上も、決算書上も、
トータルの減価償却費は同じ金額です。
経費になるタイミング(年)が異なることがある、というだけです。
法人の任意償却を可能にしているのは、
こういった法人だけに許された仕組があるからです。
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減価償却の税務上と決算書上の差額は、法人税の申告書で調整します。
”別表調整”と呼ばれたりします。
以前、差額のある資産が多数ある法人の申告書作るときに、目をしぱしぱさせながら別表調整金額を集計していました(法人側で独自に固定資産台帳を作っていたので)。
今だから言いますけど、
大変だったなあ・・・
スモールビジネスなら、基本的には税法の減価償却費に合わせることで問題ありません。
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