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2020/3/10
あなたは幼いころ、
画用紙に絵を描いたとき、
余白を許容できるタイプだっただろうか?
それとも、
画用紙の隅々まで余白なく描き込まないと気が済まないタイプだっただろうか。
確定申告書の第一表の用紙にも余白がある。
「区分」と書かれた右隣にある□(四角)。

「この四角には何か書かなくてはいけないの?」
そのように、
この区分の四角が空いてることを、気にする人と、
そうでない人がいる。
金額がない項目には、もちろん区分の記載も必要はない。
しかし金額の記載がある項目の横の「区分」には何かを書く必要はあるのだろうか?
そして書く必要があるのなら、何を書けばいいのか?
●給与の区分
・普通の給与(下記以外)の場合:空欄のまま
・給与所得者の特定支出控除の適用を受ける場合:
適用を受ける特定支出の各区分の”番号”の合計を記入
【特定支出の区分・番号】
通勤費・・・1
転居費・・・2
研修費・・・4
資格取得費・・・8
帰宅旅費・・・16
図書費・・・32
衣服費・・・64
交際費等・・・128
(たとえば、通勤費と研修費の適用を受ける場合は 5 を記載する)
●配偶者(特別)控除の区分
・配偶者控除を受ける場合は、空欄のまま
・配偶者特別控除を受ける場合は、「1」を記入します。
●医療費控除の区分
・医療費控除の適用を受ける場合:空欄のまま
・セルフメディケーション税制の控除を受ける場合:「1」を記入
●「(空欄)」の区分(申告書Bマル29番)
・個人事業主が、事業所得等の特例に係る税額控除の適用を受ける場合のみ:
「1」を記入。
(区分欄の左側のスペースには、「投資税額等」と記入)
●(特定増改築)住宅借入金特別控除の区分
・下記以外の住宅ローン控除:空欄のまま
・東日本大震災の被災者の方が以下の特例を受ける場合:
適用期間の特例は「8」を記入
重複適用の特例は「9」を記入
住宅の再取得等の特例は「7」を記入
●住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修・認定住宅新築等特別税額控除の区分
(1)認定耐震改修特別控除の適用を受ける場合:「1」を記入し、”住宅耐震改修特別控除”の文字をマルで囲む
(2)住宅特定改修特別税額控除の適用を受ける場合:「2」を記入し”住宅特定改修”の文字をマルで囲む
(3)認定住宅新築等特別税額控除の適用を受ける場合:「3」を記入し”認定住宅”の文字をマルで囲む
(4)(1)から(3)の適用を複数受ける場合:「4」を記入し、適用を受ける特例の文字をマルで囲む
●外国税額控除の区分
『外国税額控除に関する明細書(居住用/非居住者用)』の記載状況から、
・下記以外:空欄のまま
・「6 外国税額控除額の計算」のマル13番「復興材確法第14条第1項による控除税額」に金額がある場合場合外国税額控除の金額のうち、復興特別所得税から控除された金額がない場合:「1」を記入
●変動・臨時所得金額の区分
『変動所得・臨時所得の平均課税の計算書』の記載状況から、
(1)臨時所得のうちに雑所得があるとき(計算書マル4番に金額がある)
A.変動所得の金額がない(計算書マル1番がゼロ)場合:「3」を記入
B.変動所得の金額がある(計算書マル1番に金額がある)場合:空欄のまま
(2)臨時所得はある(計算書マル3番に金額がある)が、臨時所得のうちに雑所得がないとき(計算書マル4番がゼロ)、
A.変動所得のうちに雑所得の金額がない(計算書マル2番がゼロ)場合:「2」を記入
B.変動所得のうちに雑所得の金額がある(計算書マル2番に金額がある)場合:空欄のまま
(3)(1)と(2)以外で、変動所得のうちに雑所得がある(計算書マル2番に金額がある)とき
:「1」を記入
***
以上のようにまとめてみました。
まとめてみましたが、、、
この区分欄、必要あるか?
措置法の適用条文記載とかもさ、必要あるかなあ?
計算書とか明細書とか見ればわかるじゃん?
だんだん口が悪くなってきたので
今日はこの辺で。
(国税庁HPの確定申告書作成コーナーを使えば、記入が必要な区分は自動記入してくれますよ)
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