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2019/5/31

所有しているだけで税金がかかるものがあります。

不動産(土地・建物)に固定資産税がかかることは知られています。
車も、持っていれば自動車税がかかりますね。

これに加えて、事業をしている会社や個人は
事業用の設備や備品に対して償却資産税がかかります。

(課税標準額の合計が150万未満であれば、償却資産税はかかりませんが)

開業して初めて存在を知ったという方も多いです。
 

償却資産税の対象となるもの

基本的には固定資産台帳に載っているもの、と考えればよいです。
ただし、下記は対象外です。
≪対象外の例≫
・土地・建物
・自動車税の対象となっている車両
・棚卸資産
・無形固定資産(ソフトウェアなど)
・繰延資産(開業費など)
・一括償却資産
・10万円未満のもの

 

償却資産税で損をしないためには

(1)1点10万以上20万円未満の備品は一括償却資産にする。

さきほど書いたように、一括償却資産に対しては、償却資産税はかかりません。

例えば15万円のパソコン20台(合計300万)を
30万未満の少額資産として経理すると、それは償却資産税の対象となります。
一方、1点20万未満であるから一括償却資産として経理すれば、
償却資産税の対象外となります。

この場合、税額の差は初年度だけでも、4万円ほど違ってきます。

※ただし一括償却資産とした場合、3年かけて減価償却していきます。
 

(2)廃棄・売却の申告をすること

特に、30万未満の少額資産としたものは、初年度に経費として全額計上してしまうため
その後の固定資産台帳に載りません。
(少額資産用の固定資産台帳を作成する場合もありますが)
 
よって、捨てたり売ったりしたときは、「もう持ってません」と
廃棄・売却の欄にチェックを入れるのを忘れないようにしましょう。
 

償却資産のスケジュールなど

・12月ごろに申告書用紙が届く
・翌年1月末までに提出
・後日、納付金額の通知書が届き、それに基づき納付する
※納期限は自治体によって異なります。
 
土地建物なんかは
自治体が勝手に計算して送ってきた納付書で払うだけだから手間はないですが、
償却資産はこちらから申告書を提出しなくてはならない。
買ったり捨てたりしてなくても「増減なし」と書いて提出しておかなくてはならない。
 
地味に面倒ですね・・・(本音)
 
しかも提出期限は1月31日。
法定調書や給与支払報告書と一緒。うーん。。

償却資産税の申告は、確定申告の時期と合わせよう!という話もあるらしいです。
そうなってくれるとありがたいんですが。
 
 
***
写真はイケアの棚です。
いま棚の購入を検討中なのです。
10万円未満なので償却資産の対象外ですね。

 
 

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