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2014年9月3日

会社などが従業員に給料を支払う場合、
所得税を天引きした上の差し引き額を支払います。

その天引きした所得税は、
支払月の翌月10日までに納税します。
これが原則。

しかしながら給与の支給人員が常時9人以下の小規模な会社などは
半年ごと(下記の期間)にまとめて納付できる特例があります。
・1月から6月の支払給与の所得税:7月10日までに納付
・7月から12月の支払給与の所得税:翌年1月20日までに納付

この制度を「納期の特例」といいます。

もちろん特例を受けるためには
申請書を提出して
税務署長から承認を受けなくてはなりません。

申請書の提出月の翌月末日までに、税務署長から却下されなければ、承認されたものとみなされます。
例えば、9月中に申請書を提出した場合は、
10月末に承認があったものとされ、10月分の所得税から特例が適用できるため
下記のようになります。
 ・7月支払給与の所得税:8月10日までに納付
 ・8月支払給与の所得税:9月10日までに納付
 ・9月支払給与の所得税:10月10日までに納付
 ・10月から12月の支払給与の所得税:翌年1月20日までに納付
 ・翌年1月以後:半年ごと納付

※原則納付と特例納付で納付書が異なるので注意してください。

では、
「納期の特例」の適用を受けている会社の従業員が増えて
給与の支給人員が常時10人以上となったときはどうするかというと
特例の適用を取りやめる届出書を提出します。

例えば、9月中に届出書を提出した場合は、
 ・7月から8月の支払給与の所得税:10月10日までに納付
 ・9月支払給与の所得税:10月10日までに納付
 ・10月以後:支払月の翌月10日までに納付

特例を受けるときと逆になるわけですが、
取りやめるときは、届出書の提出月分からすぐ原則納付に戻るのです。

これは、”届出書”が申請書とは異なり、承認を必要とされるものではないからです。

まあ、今まで特別だったのを
普通に戻すだけですからね。

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