スポンサーリンク

2014年6月18日

ソフトクリームもアイスも
もうそんなに濃厚にしないでほしいと最近よく思います。

さて、26年4月1日から始まっている制度があります。
消費税の「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」です。

これは、26年4月1日以降に設立された法人が適用対象です。

消費税の納税義務というのは、
法人の場合は前々事業年度の課税売上高が1000万超の場合に発生します。
これが大原則。

しかし前々事業年度が無い設立したばかりの法人については
資本金1000万以上である場合についてのみ、
消費税の納税義務がありました。

つまり、資本金が1000万未満の法人は、
設立年とその翌年は、納税義務が免除されていたのです。

これを利用して消費税分を得しようとする法人もいたようで、
そこで平成23年6月に改正が入りました。

原則の判定で免除となった法人についても、
前事業年度開始から6カ月の期間(特定期間)で課税売上高が1000万超かつ給与等支払額が1000万超となる法人は
その事業年度は納税義務が発生する、というもの。
25年1月1日以後開始事業年度から適用開始となっています。

しかしこれではまだ物足らず。。。

そこでさらに改正が入ってしまったのです。
それが、冒頭の「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」。

簡単に言うと、
課税売上高5億円超の親会社等が設立した子会社は、
資本金が1000万未満でも設立初年度・翌年度とも納税義務が発生します。
という規定。
※3年目からは原則と23年6月改正の特定期間で判定します。

ここ2日、この規定を読んでいたのですが、
わかりにくい!

親会社等の判定も、同族関係を含んで判定しなくてはなりません。

一番わかりにくいと思うのが、親会社等のいつの課税売上高で判定するのか?
ということ。
条文では、『基準期間相当期間』と名付けられています。

どうにも下記のような3段階判定が必要なように読めるのですが。。。

 (1)子会社のその事業年度開始の2年前から1年間の間に終了した親法人等の事業年度で、
 その課税売上高が5億円超だったらその期間。

 (2)(1)で5億円以下だったら、
 子会社のその事業年度開始の1年前から10ヶ月の間に終了した親法人等の事業年度で、
 その課税売上高が5億円超だったらその期間。

 (3)(2)でも5億円以下だったら、
 子会社のその事業年度開始の1年前から10ヶ月の間に
 親法人等の半期事業年度末日(事業年度開始から6ヶ月の末日)が到来する場合の
 その事業年度開始から6ヶ月の期間。

えっ、最初の2つは年間で判定するのに、最後は6ヶ月で判定するって意味わからんな。。
本当にこんな面倒な判定させる気なんだろうか。
(私の読み方が間違っていたらごめんなさい)

本当にここのところの消費税の改正は
ミスを誘うようなものばかり。。。

そんなに税務調査で点数がほしいのか!
だったらもう免税制度廃止しちゃえばいいじゃん!

と、ついつい荒いことを考えちゃいますねえ。

スポンサーリンク


★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------