スポンサーリンク

2014年1月7日

七草粥、食べてません。
今日も雑煮を作ってしまいました。

さて、26年の税制改正大綱を見直しておりましたら、
「産業競争力強化法の制定に伴い・・(略)・・・、同法の施行の日から平成○年○月○日までの間に・・・」
という文言が何回か出てきました。

産業競争力強化法とは、経済産業省によると

『アベノミクスの第三の矢である「日本再興戦略」(平成25年6月14日閣議決定)に盛り込まれた施策を確実に実行し、
日本経済を再生し、産業競争力を強化することを目的としています。
我が国の産業競争力強化のためには、
日本経済の3つの歪み、すなわち「過剰設備」、「過小投資」、「過当競争」を是正していくことが重要であり、
本法律は、そのキードライバーとしての役割を果たすものであります。』

というものです。
昨年12月4日に既に成立しています。

それでは施行はいつからなのでしょう。

条文の中、附則のところに書いてありました。
(施行期日)
第一条 この法案は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

政令といえば施行令です。
そこで施行令を探したところ、
まだ案しかできあがってない。。。

それでは案はどうなっていたかというと、
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成 年 月 日)から施行する。

と空欄になっていました。
さすが案!

本則で公布の日から三月を超えない範囲で定めると言ってますので、
3月上旬までには決まるのでしょうね。

しかし大事な施行日は本則を公布した時点で決めておいてほしい。。。

スポンサーリンク


★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------