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2013年9月30日

明日はついに待ちに待った、
でもやっぱり聞きたくない、
いやいやそれならそうと早く言ってほしかった、
消費税増税決定の発表のようです。

それと同時に復興特別法人税を3年から2年に短縮することも発表するかを今夜遅くまで偉い人たちが話し合うみたいですね。
やはり増税は減税とセットで発表するものなのだろか。

ちなみに復興特別法人税は、法人税の10%。
法人税は現在、利益(税法計算上の利益)×25.5%(又は15%)です。
利益が10,000,000円の場合、法人税2,550,000円、復興特別法人税255,000円となります。

それよりも、法人にも課される復興特別所得税を早く撤廃してほしいなあ。
て、多くの税理士及び税務署職員の方は思ってるのではないでしょうか。

本来、法人が生み出す利益には法人税が課せられ、所得税は課されない。
しかしながら、預金の利息や、株式の配当などは、法人であっても受取る際に所得税が課される。

普通預金だったら半年に1回、預金利息が発生します。
預金利息に課されるのは、現在、国税15%、地方税5%、復興特別所得税0.315%。
口座に入金されるのは、これらが控除された後の金額。
これらの所得税は自動的に払う仕組みになっているのです。

法人は、この自動的に払わされた所得税については、
法人税の前払いとして、最終的に支払う法人税と相殺できます。

赤字だった場合には、そもそも法人税がゼロなので、法人税の前払いとされる所得税は還付を受けることができます。
ここで面倒くさいことが起きます。

復興税の申告書は、必ず提出する法人税や地方法人税の申告書とは別に作成します。
還付を受けるためには申告書を提出しなくてはなりません。

そもそも普通預金の年利0.02%程度。
定期預金ならもう少し利率は上がりますが、
復興特別所得税の税率は0.315%ですので、たいてい数円しか発生しません。

前払いした復興特別所得税、数円の還付を受けるために、申告書を別に作成しなくてはいけなくなるのです。
まあ、2枚くらいなんですけど。

復興特別法人税は当初3年間限定でしたが、
復興特別所得税は25年続きます。
税理士側は、25年間、数円の還付を受けるために申告書を別に作らなくてはいけない・・・
税務署側は、数円の還付のために通知書を送って還付口座へ振込手続きをとらなくてはならない・・・

事務手続きが増えて税務署員の残業代が増えたら意味がないので、
まあ、これは明日じゃなくても次の税制大綱当たりで撤廃されるかもしれませんね。

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