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2013年8月26日
以前、中間申告の回数は、基本的に前年の申告した消費税額により決まると書きました。
今回も仮決算方式や課税期間を短縮している場合については割愛させていただくとしまして。
まず前回と同じ内容ですが、事業年度が1年ごとの法人については、下記の通りの申告回数となります。
≪前年の国税分消費税額≫ ≪中間申告回数≫
4800万円超 ⇒ 年11回
400万円超 ⇒ 年3回
48万円超 ⇒ 年1回
48万円以下 ⇒ なし
※消費税は国税4%+地方税1%=5%です。
「前年」とは、法人の場合は当事業年度の直前の事業年度を指します。
法人の場合、事業年度を変更する場合がありますよね。
5月決算から7月決算にするとか。
その場合、次のように事業年度を区切ります。
(例)
第1期:2012年4月-2013年5月
第2期:2013年6月-2013年7月
第3期:2013年8月-2014年7月
ちなみに3ヶ月以下の事業年度や、設立事業年度(合併による設立を除く)は中間申告義務はありません。
よって上記の例で、第1期が設立事業年度だとすると、中間申告義務はありません。
また、第2期も3ヶ月以下の事業年度に該当するため、中間申告義務はありません。
それでは、第3期の中間申告はどのように計算するか。
直前事業年度は第2期なので、第2期の消費税額を基準に申告回数を判定します。
【申告回数判定】
第2期の国税分消費税額×1/2 =400万円超 ⇒ 年11回
第2期の国税分消費税額×3/2 =100万円超 ⇒ 年3回
第2期の国税分消費税額×6/2 =24万円超 ⇒ 年1回
※分母がいずれも2となっていますが、これは第2期(直前事業年度)の月数です。
【中間納付税額】
判定で算出した金額 × 中間申告回数 × 1.25 =中間納付消費税額(国税+地方税)
と、計算します。
端数処理の関係で多少ずれますが、誤差の範囲は100円くらいです。
ただ、中間申告については、税務署から計算済みの納付書が届きますので自ら計算する必要はないですよ。ご安心を。
納税スケジュールを立てるときなどの参考になれば幸いです。
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