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2013年1月28日
資産課税の改正に注目が集まっていますが、予想しなかった改正を発見して驚きました。
金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。
(注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用する。
今までずっと3万円以上の領収証には印紙貼らなきゃと
疑いもせず思っていたのに。
26年4月1日からは5万円以上からでいいんですね。
他の税理士さんのブログとかでは印紙税の改正に関して注目度が非常に低い。
なんでだろう。
金額が大したことないからか?
これ間違えたらもったいないじゃないですか。はがすのも大変だし。
確かにこう書いてると地味な記事だなーとは思うけど。
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