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2013年1月14日
実はわたくし、なかなかいいギターを持っております。
じゃあこれを売ったら、売った分は確定申告する必要があるのでしょうか?
⇒答え:たぶん不要。
大前提として、所得税の確定申告は原則、
所得があり、かつ納付する税金が発生する人に義務があります。
また、サラリーマンの場合は年収が2,000万円超の人、
2000万円以下でも給与&退職金以外の所得が20万超の人の場合は確定申告をする義務があります。
それではギターを売った場合はというと。
生活用動産(日常生活に使ってる家具や衣類で1個30万円以下)などの譲渡は
課税されないことになっているので、
趣味で持ってる安いギターを30万円以下の値段で売ったら課税されないでしょう。
もし、わたくしの大事なギターを30万超の高値で売った場合、資産を売った(=譲渡した)所得として譲渡所得の区分に入ります。
所得税法の大きな特徴は、この所得の種類に応じて区分わけがあるところです。
譲渡所得の中にも、不動産を売った場合や株式等を売った場合とでさらに細かく区分があります。
個人が趣味で持っている高額のギターを売った場合は、この譲渡所得の区分のうち、総合譲渡に該当します。
この総合譲渡に該当するものは50万円の特別控除というのがあるのです。
これがあるおかげで総合譲渡に該当する資産の売却益の合計が年50万円までは所得税がかかりません。
(そもそも売却損になってしまう場合は所得税はかかりません)
ネットオークションで売った場合を想定して具体例で考えてみます。
大学時代に買ったのでいくらで取得したのか曖昧にしか覚えていません。
こういうときは収入金額(売値)の5%を取得費として費用計上できます。
ギターを落札者へ送る送料も譲渡費用として費用計上できます。2,000円くらいとして計算します。
●例1:60万円で売れた場合
収入金額600,000-取得費600,000×5%-譲渡費用2,000-特別控除500,000=68,000円
●例2:100万円で売れた場合
収入金額1,000,000-取得費1,000,000×5%-譲渡費用2,000-特別控除500,000=448,000円
例1の場合、サラリーマンかつこれ以外に副収入がないのであれば確定申告する必要はありません。
例2の場合は20万超ですので申告義務が生じます。
というわけで、第一に50万円超で売れたかどうかを確認してみてください。
ヴィンテージギターなどでないと該当しないのでは?
該当するという方、よっぽどいいギターをお持ちで。。。
※他にも収入がある方や、繰り返し売買を行っている方は、上記のとおりとは行きませんのでご注意ください。
また、サラリーマンの方の副収入が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが住民税は申告が必要となります。
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大変参考になりました。ありがとうございます。二点質問があります。
1.譲渡所得には長期と短期があるようで、5年以上所有していたら半分で計算できるようなのですが、ギターにも適用されるのでしょうか?
2. 取得価格がわかっている場合。これは減価償却されてしまうのでしょうか? また取得価格を証明するにはレシートがないとダメなのでしょうか?
高いギターでなくても、数が揃うとそれなりの金額になってしまうので、気になったもので。。。
コメントありがとうございます。
1.適用されます。
2.取得価額が分かっていれば減価償却されます。
取得価格を証明するにはレシートや領収書が必要です(申告書に添付しますので)。
ただ、家具や衣類などの生活用動産については、売却額が1点30万以下でしたら所得税が課せられない、という法律があります。
趣味用のギターを複数同時に売っても、1本30万以下であれば、所得税は課せられません。
ご回答ありがとうございました。
ということは、減価償却5年でゼロになると考えると、10年前のレシートが残っていても資産価値ゼロで結局売却額の95%に課税、5年以上所有なので課税対象は半分になるということですね。
ギターが生活用動産になるかどうかは、人によって意見が違っていますね。中途半端なオールドギターを298000円とかで売った場合、それが10本あったら課税されそうな気がしますが。宝石などは30万以下だと非課税だというのはわかりました。
いずれにしましても、税金について考える機会を与えて頂きありがとうございました。