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年は明けましたが、年末調整の話題を。
会社勤めの方は12月の給与で年末調整による所得税の還付を受けた方が多かったことと思います(1月の給与で年末調整の精算がある会社もあります)。
ところが還付ではなくて、所得税を追加徴収された方もいるはずです。
徴収となる原因は、扶養親族の数が年の中途で減った、年収のうちにボーナスの占める割合が多かったなどがあります。
なぜ、年収のうちにボーナスの占める割合が多いと所得税を追加で徴収されるのか?
毎月の給与から控除される所得税は、その月の給与と同額の給与が12カ月払われた場合の年収を基準に算出します。
ではボーナス(賞与)から控除される所得税はというと、前月の給与を基準としたパーセンテージで計算します。
下記のような算出率の表があるのです。
この表の一番左側のパーセンテージ、「賞与が年間を通じて給与の5か月分支払われるものとして算出されている(国税庁『源泉徴収のあらまし』より)」そうです。
よって、1年間で月給の5倍を超えるボーナスが支給されるとなると想定外。控除すべき税額が支給額に対して少なくなってしまう。
しかしながらこの想定外の事態を打ち止め(?)する規定があります。
それが、ボーナス(賞与)が前月給与の10倍超だった場合の計算方式(国税庁HPより)です。
↓↓↓
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●前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
イ (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
ロ イ+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
ハ ロの金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
ニ ハ-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
ホ ニ×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
(注) 賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で除して、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
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上記の計算式で所得税を計算すると、かなり多額の所得税をボーナスから控除することになります。
よく見てみると、ボーナスを月割りにして計算し直している。
”6”は賞与の計算期間を半年として考えています。
たとえば前月給与が20万、冬のボーナスが240万だった場合は、
月給60万(240万÷6 +20万)で6ヶ月間支給されたものとして所得税を再計算して、不足分をボーナスから控除(源泉徴収)するわけです。
よってボーナスが月給の5倍超から10倍以下である場合は手が打たれていませんので、年末調整で所得税を追加徴収して精算する可能性が高くなります。
ちなみに簡単に試算してみたところ6倍くらいまでは追加徴収はあまりなさそうでしたが。。。
年末調整には他にもたくさんの要素が絡むので一概には言えませんけれどもね。
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