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2014年5月21日

昨日から味噌煮込みうどんが食べたくて仕方ありません。

それとは全然関係ないんですが、
復興特別法人税は当初3年間課税することを予定していたものの、
消費税増税による景気の冷え込み対策等から
2年間に変更されました。

課税される事業年度は、
平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間(指定期間)に
最初に開始する事業年度開始の日から
同日以後2年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度
とされています。

3月決算法人だったら、
24年4月1日-25年3月31日まで事業年度と
25年4月1日-26年3月31日まで事業年度。

9月決算法人だったら
24年10月1日-25年9月30日の事業年度と
25年10月1日-26年9月30日の事業年度。

と、通常の場合は2回決算で申告すれば終了ということになります。

しかしながら事業年度を変更した場合はちょっと違います。

ちょうど担当の法人が6月決算から3月決算に変更しました。
なので指定期間に最初に開始する事業年度(A)の開始の日(24年7月1日)から
同日以後2年を経過する日(26年6月30日)までの期間内の日に属する事業年度が3つあります。
(A)24年7月1日-25年6月30日
(B)25年7月1日-26年3月31日
(C)26年4月1日-27年3月31日
全部で33ヶ月です。

通常は2年間(24ヶ月)しか課税されないのに、
33ヶ月分の利益に対して課税されたら不公平ですよね?

そこで、課税対象が24ヶ月になるよう、最後の事業年度(C)は月数按分するのです。
(A)と(B)で既に21ヵ月分は課税済みですので、
残り3ヶ月分を課税対象とします。

(C)の基準法人税額×3月/12月×10%=復興特別法人税額

また、指定期間中に設立した法人については、
設立日から指定期間の末日である26年3月31日までの月が課税対象とされ、
こちらもやはり月数按分するのです。

注意しないといけませんね。

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