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2014年1月15日

ここ数日、朝にトイレや洗面台の水が凍結するのが悩みです。

さて、最近ではずいぶん電子申告・電子納付も普及してきたようですが、
まだまだ納付書を銀行の窓口へ持って行って納付することもあるのです。

法人の場合、納付書は基本的に税務署から申告書用紙と一緒に送られてきます。
予め整理番号や住所が印字されています。
通常ならそれを使えばいいわけです。

しかし、移転したばかりだと旧住所の所轄税務署から送られてきます。

本店が移転した場合、
国税(法人税・消費税)は提出時の現住所を所轄する税務署へ申告納付しなくてはなりません。

これは国税通則法の第21条に規定されています。
(納税申告書の提出先等)
第21条 納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)
を所轄する税務署長に提出しなければならない。

でも次の第2項・3項に宥恕規定らしきものがあり、
現住所の納税地以外の所轄税務署へ提出した場合も受け付けし、
現住所の所轄税務署へ提出されたものとみなされるとのこと。
(長いので割愛しました)

ちょっと前に税務署で聞いてみたのですが、
この宥恕規定は一切教えてくれませんでした。
何も言わずに旧納税地で申告したら渋々受け取って該当の管轄税務署へ回すのでしょうが、
おそらく面倒なのでしょうね。

納付書についても
「旧住所の納付書を二重線等で書き変えて使用していいですか?」
と聞いたら、
「だめです。銀行からそのようなことはしないように言われています。
現在の所轄税務署からもらってきてください」
と突っぱねられました。。。
まあ、正しいんですけども。。。

銀行も書き換えがあると処理が大変なのでしょう。

ところで、本店を移転した場合、
地方税は移動前後の都道府県・市区町村に申告書を提出します。

これは地方税法の第53条1項によれば
・・・(略)・・・その法人税額の課税標準の算定期間中において
有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、
及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。

となっています。
算定期間中というのは基本的には事業年度です。
地方税は事業年度中の所在期間等によって課税するからですね。

たとえば
3月決算の法人が25年12月でA県A市からB県B市に移転した場合、
26年3月期の申告書の提出先は下記のようになります。
・国税:B県B市の所轄税務署
・地方税:A県の所轄県税事務所、A市の市役所、B県の所轄県税事務所、B市の市役所

はたまた、
11月決算の法人が25年12月でA県A市からB県B市に移転した場合、
26年1月に提出する25年11月期の申告書の提出先は下記のようになります。
・国税:B県B市の所轄税務署
・地方税:A県の所轄県税事務所、A市の市役所

地方自治体によって取り扱いが異なる場合があるので
注意が必要です。

こういうことはお役所に電話で聞くと丁寧に教えてくれますよ。

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