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2013年12月21日

平成26年税制改正大綱が12月12日に出ました。
来年3月くらいに国会を通れば成立します。
26年税制改正大綱

今日パン屋とドトールをはしごしてざっと読んだ感想を雑に述べてゆきます。

待機児童対策なのかな?認定こども園や小規模保育事業の税制優遇措置が入りましたね。

よくわからないのが、
「特定公益増進法人の範囲に、
博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館の設置及び管理の業務を行う地方独立行政法人を加える」。
相続財産を贈与した場合の非課税規定も同じように書かれているけれど、
今までも地方独立行政法人は特定公益増進法人の範囲に入っていたのでは??
条文をわかりやすくするってことなの?うーむ。。

新設で目立つのは、医療法人の相続税・贈与税の納税猶予でしょう。
ますます医業税制は特殊になっていくなあ。。。

そしてついに大企業も交際費が費用として認められるようになりました。
でも飲食に限る!しかも半額だけ!
ギフトやゴルフはだめなのか~。
分けるの面倒。。。
平成26年4月1日開始事業年度からってことでいいのかな。

あと消費税の簡易課税が5種類から6種類に増えてしましました。
とはいっても6種類目は不動産業のみ。
簡易課税が使えるのは年収5000万くらいまでだから、影響を受けるのはいわゆる「まちの不動産屋さん」規模か。
金融・保険業も4種から5種に下がったものの、実態からいえばこれも6種なんじゃないのかね。
簡易課税の業種区分見直しは前から要検討事項だったけど、大々的には変わらなかったなあ。

個人的には外国法人に対する課税の見直しが
一部クライアントに影響しそうで心配。
ちゃんと勉強せねば。
少し前に外国法人の日本支店について国税局から電話が何本かあったけれども、
今回の改正の前触れだったのかしら・・・。

こういうのをまさに雑感と言うのですね。

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