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2013年10月9日

平成22年・23年の税制改正で資本金又は出資金の額が1億円以上の法人&
資本金又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子会社についての取り扱いが変わりましたが、
最近その影響の大きさを感じるのでおさらいしておきます。

その1)
欠損金等の繰越控除は、繰越控除する前の所得金額の80%まで
[中小企業は100%繰越控除可]

その2)
貸倒引当金の繰入はいっさい禁止※経過措置あり
[中小企業は繰入限度額まではOK]

その3)
法人税率 25.5%
[中小企業は課税所得800万まで15%]

その4)
特定同族会社の場合は留保金課税あり
[中小企業はなし]

その5)
交際費は全額、税務上の費用としない
[中小企業は600万までは10%、600万超えた部分は全額税務上の費用としない。
平成25年4月1日以降開始事業年度からは800万超えた部分は全額税務上の費用としない。]

その6)
解散等以外は欠損金の繰り戻し還付制度適用なし
[中小企業は適用あり]

≪適用時期≫
・その1)、その2)は平成24年4月1日以降開始事業年度から

・その3)は平成24年4月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度

・その4)、その5)、その6)は平成22年4月1日以降開始事業年度から

一番影響が大きいのは(その1)ですね!
課税所得が赤字にならない限り、必ず法人税を払うことになってしまいました。

でも中小企業は相変わらず、利益が出でも過年度の欠損金があれば相殺できるので、
税金を取りたい人たちが最近これを特に問題視しているようです。

そのうち改正されてしまうかもしれませんね。
おそろしや。

それにしても大法人への締め付けがどんどん厳しくなってるような。。。
法人税の実効税率下げても、個別の取り扱いで課税所得が増えるようにしたら変わらないんじゃないかと思うのですけれども。
それが狙いなのかしら?

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