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2013年7月26日

梅雨の明けない仙台から、3日連続で消費税の話題をお届けします。

2013年4月1日から消費税増税が予定されていますので、
3月31日までは5%、4月1日からは8%です。

では、具体的に何をした日が課税の基準となるかというと、それぞれの取引形態に応じて時期が定められています。

(1) 棚卸資産の販売又は固定資産の譲渡
 ⇒物品を引き渡した日。

(2) 資産の貸付
 ⇒契約や慣習などにより支払日が定められている場合はその定められた支払日。

(3) 役務の提供
 ⇒物の引渡しを要する請負契約にあっては目的物の全部を完成して引き渡した日、
  物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の全部の提供を完了した日、
  請負を除く人的役務の提供の時期は、原則としてその人的役務の提供を完了した日。

  ※上記はあくまで原則的な取り扱いです。

しかしながら、税率が変わる際に、上記の取り扱いではそぐわないタイプの取引について経過措置がもうけられました。
その一つが「旅客運賃等に関する経過措置」です。
適用対象範囲はこちら
↓↓↓
 ① 汽車、電車、乗合自動車、船舶又は航空機に係る旅客運賃(料金を含む。)
 ② 映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金
 ③ 競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場への入場料金
 ④ 美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又
は場所でこれらに類するものへの入場料金

これらの料金等は前売りを行うのが一般的であるため、
2013年3月31日までに料金を領収している場合には
入場等が2013年4月1日以降でも、5%の税率が適用されます。

じゃあ前もって買っておいたほうが得じゃん!
、、、と一瞬思いましたが、
電車賃とか、すぐに上がるんですかね?
映画とかも1,800円から1,850円くらいになったりするのかな?
この適用対象の取引は、そんなにすぐに値上げできないようなものが多いような。。。
(どちらかというと売り手側に配慮した措置なのかな)

むしろ消費税率10%が予定されている2015年10月1日に向けて、徐々に値上げしていくのかしらどうなのかしら。。。

今後注意して見ていきたいと思います。

まあ、日用品とかは税率上がる前に買いだめしますよねー。

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