スポンサーリンク

2014年10月16日

結婚すると、
将来に備えて夫婦共有名義の口座を作って貯蓄しようか、
などと考えたりします。
我が家でもそんな話が出ました。

でも、日本では共有名義の銀行口座って作れないんですね。

ところが海外では作れるんです。
それがジョイント・アカウントと呼ばれるもの。

このことについて
今月の『税理』に相続時の税務トラブルの特集で書かれていました。
税理 2014.10

亡くなった方が海外の銀行口座を持っていた場合、
その口座の預金を相続するには
プロベートという裁判手続きが必要になることがあります。
外国語でのやり取りとなりますし、弁護士費用等もかかるため、
口座の中のお金は結局放置されたままになってしまうこともあるとか。

そこで、この裁判手続きを回避するために
複数の共有者名義の預金口座であるジョイント・アカウントを利用する人もいるそうです。

ジョイント・アカウントならば、
共有者の一人が亡くなった場合でも、
自動的に他の共有者がその持分を保有することになります。
(ただし、それでも解約や日本への送金に手間がかかり、実際手元に引き出せないこともあるらしい)

しかもこれ、相続財産として計算するのも結構手間のようで。

口座の共有者は自由にその口座に入っているお金を出し入れできるわけですから
入出金の度に贈与しているようなもんです。

だからなのか
「ジョイント・アカウントには日本の相続税がかからない」
という業者のウソの呼びかけがあり、
国税庁が注意を呼び掛けているそうな。

まあ、そんなうまい話があるわけないですね。

財産の移転があれば、
税務署が目を付けないわけはありません。

『税理』には、
”あらかじめ将来の相続と課税問題を想定しつつ、
当該財産の取得・保有状況等を整理しておくことが
課税トラブルの防止につながると考える”
として、
国外財産調書(確定申告書に添付する)の記載による意思表示を提案していました。

うーむ、なるほど。

富裕層は特に海外口座を開設される方が多いようですが、
いろいろ面倒なんですな。

スポンサーリンク


★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------