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2014年6月25日

事業をしている人なら誰でも「青色申告」制度を聞いたことがあると思います。

青色申告というのは、
法人税や所得税の計算をする際、
損失が翌年に繰越せたり、色々特典があるので
税務署長に「承認」をもらって適用を受けます。

しかしながら、
帳簿書類をちゃんと保存してなかったり税務署に見せなかったり、
仮装経理をしていたり、
申告期限までに申告書を提出しなかったりすると、
その承認は「取消」されます。

申告書を提出期限までに提出し忘れた例は何件か知っています。
この場合、1回だけならセーフなんです。
青色は「取消」されません。
(不申告加算税は払わないといけないですが)

ただし、2回連続で提出期限までに提出されない場合はアウトです。
青色は「取消」されます。
税務署から「取消」の通知書が来るのです。

そうなると基本的に、
提出期限に遅れた1回目の申告書は青色で、
2回目の申告書から白色という風になります。

今まで弛んでいた気持ちを入れ替えて、青色申告でやりたい!というときは、
再度税務署長に青色申告の申請書を提出し、
再承認を受けなくてはなりません。

けれども、この再度申請書を提出するのには、制限があります。

「取消」の通知日以後一年以内に再度青色申告の申請書を提出があった場合、
税務署長はその申請を却下してよいことになっているのです。

所得税では第145条第1項3号、法人税の場合は123条第1項3号に規定されています。
条文では「税務署長は・・・却下することができる。」となっていますので、
判断は税務署長に任されていて、
必ずしも却下しなくていいはずなんですね。
でも大抵却下されます。。。

例えば、
3月決算法人の場合、その申告書の提出期限は5月31日です。
その法人の申告書が
25年3月期:提出遅れ
26年3月期:提出遅れ
となると、2期連続遅れてますので、青色が「取消」となります。

税務署から26年6月1日から27年3月31日までの間に「取消」通知が届くと思われます。

そうなると、通知から1年以内は受付けてくれないので、
通知から1年後に青色申告の申請書を提出します。

それが無事承認されれば、最短で29年3月期から青色に復活できます。

※青色申告の申請書は、青色の適用を受けたい事業年度開始の日の前日までに提出しなければなりません。

このパターンで行くと、下記のようになります。
25年3月期:青色申告
26年3月期:白色申告
27年3月期:白色申告
28年3月期:白色申告
29年3月期:青色申告

白色申告の期間に発生した赤字はもちろん繰り越せません。
いいことないので、
申告書は期限内提出がオススメです。

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