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2014年11月26日

『姻族関係終了届』というものがあります。

これは、配偶者が無くなった後に、
配偶者の血族と縁を切りたいときに提出する書類です。

期限などはありませんし、
本人(配偶者を亡くした人)の意思のみで自由に決めることができ、
配偶者側の血族にお伺いを立てる必要はありません。

例えば
夫に先立たれた妻が、
夫の両親の扶養義務から逃れたい場合などに提出するようです。

(死別ではなく、離婚であれば自動的に配偶者との姻族関係は消滅します)

『姻族関係終了届』について
いろいろ調べてみましたが、
配偶者の遺産を相続する際も関係ないですし、
遺族年金の受給もできるようです。

また、寡婦(夫)控除についても条文を読む限り
影響が及ぶものではないと思われます。

さらに言えば、
その配偶者との間にできた子供にも何も影響しません。

となるとやはり、
配偶者側の父母・兄弟姉妹などの扶養義務を消滅する役割しかない書類のようです。

でも扶養義務って相互に発生するはずのものなのに、
提出できるのは片側だけってのも変な話ですね。

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