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2014年9月9日

先週末に漫画『海街diary』を古本屋で大人買しました。
この漫画、やたらと相続の話が出てきます。
海街diary

そこで、寄与分について
チラッと、
ほんのチラッと出てきたので調べました。

寄与分とは、民法904条の2に規定されています。

(寄与分)
第九百四条の二
 共同相続人中に、
 被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、
 被相続人の療養看護その他の方法により
 被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、
 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から
 共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、
 第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

つまりは、亡くなった父親の会社を無給で手伝っていたとか、
ずっと寝たきりの状態を介護していたとか、
そういうことをしていた相続人が、
本来相続できる相続分にプラスして財産がもらえる制度ということですね。

寄与分については
まずは相続人間の話し合いで決めることになります。
でも話し合いがまとまらなければ
家庭裁判所に調停や審判を申し立てて決めます。

しかしながら、
寄与分って裁判所で簡単に認めてくれるものではないようなんですね。

家族なんですからお互い助け合うのは当然。

ちょっと家の仕事を手伝っていたとか、週何回か食事を用意しに行っていたとか、
その程度では寄与分とは認められないらしいのです。

特に配偶者については、夫婦なんだからお互いの面倒みて当然。
寄与分を認めてもらうのは、子供よりもハードルが高い。

しかも寄与分が認められたとして、
金額にするといくらか?

その算定については
「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。」
と条文には書かれております。
具体的にいくらとは決まってない。

なので、
無給で事業に貢献していたら給与相当額、
介護をしていたらヘルパー代相当額など、
算出方法はいろいろあるようです。

普通に相続人間の話合いで決着する場合はよいですが、
家庭裁判所で調停や審判となれば
心穏やかではないですね。

亡くなった人への貢献度を主張して他の相続人より多く財産をもらおうということなのですから、
やはり寄与分は簡単じゃないです。

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