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2014年8月27日

企業が自社のホームページを作成するとき、
プロのカメラマンに撮影を頼むことはよくあります。

このカメラマンが個人の場合、源泉徴収は必要なのでしょうか?

私の答えは
「源泉徴収しておけば間違いない」です。

源泉徴収義務者である法人や個人事業主が、
フリーランスのカメラマンに対して報酬・料金を支払う場合、
必ずしも源泉しろと法律で書いてあるわけではありません。

【所得税法施行令第320条第1項】
第二百四条第一項第一号 (源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、
テープ若しくはワイヤーの吹込み、
脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、
速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)
若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、
特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、
技芸、スポーツその他これらに類するものの教授
若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金
又は金融商品取引法第二十八条第六項 (通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。

上記のように法律では
「雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬」が源泉徴収の対象だと規定されています。

これ、源泉徴収が必要なのは、印刷物に使用される写真撮影に限定されているとも読めますね。

しかしながらWeb画像は対象外だという通達等はお見受けしませんし、
法律制定時にはネットが普及してなかっただけで
法の趣旨からするとWeb画像も対象と考えられる気もします。

 

源泉徴収は支払側に義務があります。

源泉徴収すべき支払いを源泉徴収せずに支払った場合、
加算税等のペナルティは全て支払側に課されるのです。

一方、受取側は源泉徴収されなかったら確定申告でその分税金を払い、
源泉徴収されたら税金の前払ということで確定申告でその分税金を差し引いて支払います。
つまり税金の支払いが後になるか先になるかだけのこと。
受取側のペナルティは一切ありません。

だからこそ、源泉徴収に関しては支払側の安全策を取るべきだと思います。

すべて保守的に行くのは考えものですが、
源泉徴収に関しては守りに入ってもよろしいのでは。

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