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2014年8月26日
所得税法では非課税所得というものが規定されています。
その名の通り、所得税が課税されない所得のこと。
社会政策その他の見地から税金を課さなくて良いこととされているのです。
その中の一つに「失業保険」があります。
会社を退職した後、次の職場へ就職するまでの間にハローワークに行って給付を受けるあれです。
ここでよく勘違いされるのが、
失業保険の受給中には、家族の健康保険の扶養に必ずしも入れるわけではない、ということです。
所得税と健康保険では法律が異なるのです。
所得税法において、失業保険は非課税所得であり、受給しても所得にカウントされません。
その年の所得が103万以下(給与だけの場合)であれば家族の扶養に入れます。
しかし、
健康保険法では、家族に生計を維持されているかどうかで扶養を判定します。
失業保険受給中の場合、その受給額が日額3,611円(=年130万÷12ヶ月÷30日)超であれば扶養に入れません。
国民健康保険に入るか、あるいは辞めた会社の健康保険の任意継続制度を使うかしないといけないのです。
ちなみに失業保険の他にも、傷病手当金、出産手当金も健康保険法では収入とみなされます。
このまえ育児休業給付金なども収入扱いだと聞きました。
この健康保険の扶養に関しては、
協会けんぽや企業の健康保険組合によって判定基準が異なるものがあるので
電話等で確認した方が良いです。
(例えば夫の会社の健康保険の扶養に入るなら、夫の会社の健康保険組合に聞く必要があります)
別居している場合などは仕送り額も判定基準のひとつとなります。
ひとこと「扶養に入る」といっても違いがあるわけですね。
もちろん効果も違います。
所得税法上で妻が夫の扶養に入った場合、
妻の税金は変わりませんが、夫の税金が安くなります。
健康保険法上で妻が夫の扶養に入った場合、
妻は健康保険料を支払わずに済みますが、夫の健康保険料は変わりません。
と、つらつら書いてきましたが、
どう考えたって判定基準がわかりにくい。
扶養の判定は法律またいで統一してほしいなあ。
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