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2014年7月10日

税務署から「あなたの税金は○○円だ!」というような通知を受けた場合、
納得できなければ不服申立てをすることができます。

行政に対する不服申立てというと裁判を想像しますが、
裁判にたどり着くまでに2段階あります(基本的には)。

1.異議申立て
処分通知のあった税務署に対して異議申立書を提出します。
申立書に納得いかない理由などを書いて処分取消を訴えます。

2.審査請求
異議申立てをしても却下されてしまった場合などに
国税不服審判所に対して審査請求書を提出し、審査をしてもらい、処分取消を訴えます。

3.訴訟(裁判)
審査請求しても納得いかない結果だった場合には
裁判所に訴訟を起こすことができます。

と、ここまでは現在の国税不服申立制度です。

しかしながら先月の6月6日に行政不服審査法の改正が成立し、
6月13日に公布されました。
実際施行されるのは
「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」
となっており、
まあ具体的な日付はまだ決まってません。
でも平成28年の夏ごろには施行されるようです。

改正後は、「異議申立て」が無くなります。
すぐに「審査請求」するか、あるいは「再調査の請求」をします。

「再調査の請求」というのは、税務署側の決定等は税務調査に基づき行われることが多く、
その調査の事実認定がそもそも間違ってるんじゃないのか?
というときにもう一度ちゃんと調査してもらうよう請求することのようです。

いずれにしてもすぐに裁判とはいかないわけですね。

ただ、裁判になるとお金も時間もたくさんかかるのです。

だから裁判に至る前の手続きで処分が取消されるよう書面できっちり訴えることが必要です。

私もこの前、異議申立ての理由文を推敲しましたが
なかなか国語力が試されます。。。

異議申立書は些細なことでも提出したりするので、あまり難しく考えるのもよくないかなと思うのですがね。

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