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2014年6月19日

今月から住民税が26年度分になりますね。

会社の給与から住民税が天引きされる人は、今月から金額が変わります。

給与天引きではなく
自分で納めるタイプの人は既に納付書が届いているはず。
基本4回で分納です。

住民税というのは基本的に、
1月1日時点の住所がある市区町村から課税されます。

逆に言うと、
1月1日時点で市区町村に住所がある人が納税義務者となります。

では海外に転居された方はどうなるかというと、
住民税は課されません。
ただし、海外転居した次の年から。

平成26年度分の住民税は26年1月1日に日本の市区町村に住所がある人が納税義務者となりますから、
26年7月から海外転居する場合も、26年度分の住民税を1年分納めなくてはなりません。
たとえ納期限が転居後であったとしてもです。

会社の給与から一括徴収等の方法により納税できない人は、
納税管理人を定めて届出をし、その納税管理人に納税してもらうことになります。

そもそも、26年度分の住民税は平成25年の所得に対して課されたものが後払いになっているに過ぎません。
25年は日本で稼いだんだから、日本の税金を納めてください、ということでしょうか。

当然ながら27年度分の住民税は平成26年の所得に対して課されるので、
26年中に海外転居した人は27年1月1日に住所がないので納税義務者とならないわけです。
つまり、26年1月1日から海外転居までの日に日本で稼いだ所得には住民税がかからないことになります。

ちょっとお得な話ですね。

ずっと日本に住んでいる人から見ると不公平で、
市区町村側から見ると、取りっぱぐれなのかもしれません。

1月1日という基準と
住民税の後払い方式が、
課税を難しくさせているのかもしれません。

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