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2014年5月29日

どうもクライアントが社員食堂を検討しているらしい。

今回の場合は社員食堂とはいっても、その場で作らず
お弁当を取りよせる方法になるよう。

会社が従業員に食事を無料で支給する場合は、所得税が絡んできます。

残業の際の食事については、無料で支給しても課税しなくてよいこととなっていますが、
毎日の食事を支給するとなると話が違ってきます。

これは、お金の代わりに食事で給与を払ったとみなされ
現物給与と呼ばれるもの。

給与だから課税されるのです。

しかしながら課税されない要件もあります。
国税庁のHPにも載っています。

役員や使用人に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

ポイントは(1)と(2)の両方を満たさなくてはならないということ。
結局負担分があるんだから無料とはいえないこと。。。

もし1食500円のお弁当を平日毎日従業員に支給する、となると
 1ヵ月分のお弁当代 500円×20日=10,000

(1)の要件を満たすには、10,000÷2=5,000円以上を給与から天引き(あるいは現金支払)
(2)の要件を満たすには、10,000-3,500=6,500円以上を給与から天引き(あるいは現金支払)

両方を満たすには、
月6,500円以上を給与から天引きするか、
従業員から直接現金で払ってもらうかをしなくてはならない。

ということになります。

弁当の値段が上がれば従業員の負担が増えるし、
弁当の値段を下げれば食事の質が落ちるし、、、
なかなか難しいところですね。

海外の有名な会社なんかでは、
豪勢な社員食堂があるにもかかわらず、
従業員から一切天引きも何もしてないところもあるとか。

当然ながら現物給与として課税されるわけですが、
課税された税金まで会社が持つそうです。

徹底した福利厚生ですな。

有能な社員を呼ぶため、
気持ちよく働いていい仕事をしてもらうため、
と考えれば痛くない出費なのかもしれません。

仕事において『食事』というのは
それだけ重要なんでしょうね。

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