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2014年3月24日

連休中に『犬神家の一族』(市川崑監督のリメイク版)を観ました。
ストーリーは知ってるものの、何度観ても面白いです。
富司純子ってすごいんだなあ。

さて、全く関係ないですが、
平成26年10月1日から外国人旅行者に対して販売する免税商品の対象が変わるそうです。

そもそも現行では、免税の対象となるものは、
通常生活に使用される物品(事業用や販売用以外のもの)で、
合計額が1万円超のものとされています。

秋葉原などによくある免税ショップで
外国人旅行者が購入した1万円超の電化製品等は
消費税が免除されているわけです。

一方、食料品やタバコなどの消耗品は免税の対象外とされており
外国人旅行者も購入時に消費税を払っているのです。

ところが今度の改正で、免税対象商品に消耗品が加えられました。
もちろん要件はあります。
・その旅行者に対して同一店舗で1日に販売する消耗品の合計が5千円超-50万円以下。
・店側は、旅行者が日本にいる間に消費・使用しないように一定の方法で包装。
・旅行者が購入後30日以内に輸出することを誓約すること。

また、改正後は
従来から免税対象だった消耗品以外の商品を
海外旅行者が同一店舗で1日100万円超購入した場合には、
免税ショップは従来の書類に加えて
パスポートの写しの保管が義務付けられるようになります。

というわけで、100万超えると書類が一つ増えますが、
免税対象は広くなりましたね。

消費税は間もなく8%になり、27年10月には10%に増税される予定ですが、
外国人の方にはそれを免除するので、
たくさん日本でお金を使っていただこう、ということでしょうか。
日本人の消費の冷え込みの影響も少しはカバーできるのかしら。

これを機に免税ショップの申請を受けようとするお店もあるかもしれません。
免税ショップは、正確には『輸出物品販売場』と言いまして、
税務署に許可申請をする必要があります。

また、販売する際には所定の手続きが必要です。
流れとしては、
・パスポートの提示を受け、相手が非居住者であることを確認する
・輸出免税物品購入記録票の作成
・購入者誓約書を書いてもらう
・輸出物品購入記録票をパスポートへ貼付・割印
・免税対象商品の引渡
・購入者誓約書の保存
という感じです。

そういえば海外旅行に行って Duty Free Shopで買い物すると
こんなやり取りしますよね。

みんなが払っているものを払わない場合は
いろいろと手続きがいるものです。

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