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2014年2月26日

消費税増税まであと1カ月ちょっと。
質問も増えてきました。

これはどうするんだろう?とずっと思っていたのが
所有権移転外リース取引の消費税。

先日国税庁がQ&Aを出してくれたので
「やっぱりそうか・・・」と納得しつつ。
でもめんどいなあと感じました。

結論としては、
平成26年3月31日までに開始した所有権移転外リース契約の
支払リース料を賃貸借処理する場合は
4月以降も消費税5%。

所有権移転外リース契約というのは、ざっくり言うと、
基本的に中途解約不可で、
契約期間が終わったらリース会社に返却することになっているもの。

コピー機とかの事務機器は所有権移転外リース契約の場合が多いと思われます。

毎月リース料をリース会社へ支払うわけですが、
中小企業の多くは賃貸借処理と呼ばれる方法をとっています。
リース料の支払いの都度、払った金額を費用計上する方法です。

ところがこれ、
リース会社ではリース契約開始時にリース料総額を売上に計上しているんです。
コピー機を売って、代金は分割払いになっている、という風にみなすのです。

平成20年4月からリース税制が改正されたためこのような売買処理をとるようになりました。

なので、
平成26年3月31日までにリース契約が開始したものについて
リース会社は消費税を5%で計算するのです。

よって借りている方が支払うリース料も、もちろん消費税5%なのです。

実は本来は借りている側もリース契約開始時に
コピー機を買ったとして処理するのが正式な方法であります。
支払の都度費用計上する賃貸借処理は許容されているだけなのです。

ところで、リース税制が改正される前の平成20年3月以前に契約したものはどうなるのか。

これは、
資産の貸付の経過措置が適用されるものは5%。
適用されないものは8%
となります。

資産の貸付の経過措置とは、
平成25年9月30日までに契約締結をし、
26年3月31日以前から継続して賃貸借しており、
途中で価格変更等ができないものに適用されます。

経過措置の適用があるものはリース会社から通知が来るはずなので要チェック。
4月からリース料の自動引落額が上がったら
経過措置の適用がなかった可能性があります。

この所有権移転外リース取引の消費税の取り扱いを間違えたまま会計入力して申告してしまうと
税務調査で真っ先に指摘を受けそう。。。
見つけやすい箇所ですからね。
あなたもわたしも
会計ソフトに入力するときには気をつけましょう。。

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