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2014年2月6日

この前、大学教授の講演料の領収書をみて
「印紙が無い!」
と一瞬焦りましたが、無くてOKなんでした。

実は、領収書に印紙貼らなくても済む人たちが存在するんですね。

これは、印紙税法別表第一の第17号文書の欄に、非課税として規定されています。
17号文書とは、売上代金に係る受取書ですから一般の領収書を指します。
で、「営業に関しない受取書」は非課税だと示されているのです。

国税庁によれば、
「営業に関しない受取書」とは
商法上の「商人」に当たらないと解されている者が作成する受取書をいいます。
とのこと。

では、商法上の「商人」とは?

商法第4条に
1 この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、
商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

要は「商人」は「商行為」を行う人のようです。

では、「商行為」とはなんでしょうか。

これは第501条-503条に規定されています。

(絶対的商行為)
第501条
次に掲げる行為は、商行為とする。
一  利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
二  他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
三  取引所においてする取引
四  手形その他の商業証券に関する行為

(営業的商行為)
第502条
次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、
又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
一  賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
二  他人のためにする製造又は加工に関する行為
三  電気又はガスの供給に関する行為
四  運送に関する行為
五  作業又は労務の請負
六  出版、印刷又は撮影に関する行為
七  客の来集を目的とする場屋における取引
八  両替その他の銀行取引
九  保険
十  寄託の引受け
十一  仲立ち又は取次ぎに関する行為
十二  商行為の代理の引受け
十三  信託の引受け

(附属的商行為)
第503条
1 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

長々とすみません。
でも、確かに大学教授の講演は商行為には含まれていないようです。

同様に医師や弁護士、税理士などの講演料、執筆料なども印紙非課税です(税理士法人などはアウトですが)。

ちなみに商行為の領収書であっても今年の4月からは5万円未満のものは貼らなくてよくなります。

印紙税って細かくて結構難しいんですよね。。。
聞かれてもすぐに答えられず、かなり調べまわったりして。
税務調査でも狙われる点なので、新しい取引があったらチェックが必要です。

にしても、そうか、税理士業務は商行為ではないのだな、、、と重く受けとめた次第であります。
まだ登録してないですけども。

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