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2014年1月28日

1月31日まであと3日!
会計事務所勤務の皆さん、1月末提出の書類は片付きましたか?
私はまだ残ってます。

さて、平成26年税制改正大綱を最近読み込んでいるわけですが、
この大綱が発表される前に
ゴルフ会員権の改正が入るという話題で盛り上がりました。
「損益通算ができなくなる」と。

所得税では所得の種類に応じて
給与所得、事業所得、不動産所得、譲渡所得などの10種類に分けています。

所得税を計算する際は、この種類ごとにまず集計してから、
全体を合算するのですが、
不動産、事業、山林、譲渡から出た損失は、一定の順序に従って、
他の所得から控除できることになっています。
これを損益通算と言います。

ゴルフ会員権の売却は譲渡所得に該当しますが、
売却損が出た時は、他の所得と損益通算できたわけです。

サラリーマンがゴルフ会員権を売却して損した場合、
その損失と給与所得を損益通算すると全体の所得が低くなるため、
税金の還付を受けることができたのでした。

で、それが今度からできなくなるよ、というのが改正案に盛り込まれたわけです。

実は損益通算の規定には色々な制限があるのですが、
所得税法69条第2項では
生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失があるときは、
 その損失の金額は生じなかったものとみなす。

というふうに、『生活に通常必要でない資産』の損失をなかったことにして
通算できないようにしています。

では、『生活に通常必要でない資産』の意義はというと、
所得税法施行令の第178条に規定されています。

 1.競走馬(事業用を除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
 2. 通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で
 主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するもの
 その他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
 3. 生活の用に供する動産で第二十五条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の規定に該当しないもの

これの2番、後半が『主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産』となっていますね。
最後が”不動産”だったから今までゴルフ会員権はセーフだったのですが、
改正案では
主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える
とされました。

今までも,なんでゴルフ会員権はセーフなんだと問題視されていたらしいです。

この改正案はまだ国会を通過してないので確定ではないですが、
ほぼ確定、というところでしょうか。

確定すれば26年4月1日以後の売却について適用されますので、
今年の3月までの間に
損が出ているゴルフ会員権の売却へ動く人が多そうです。

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