スポンサーリンク

2013年12月26日

昨日はクリスマスでした。

それはさておき、年末調整の計算もピークを過ぎました。
そこで今日は年末調整の社会保険料控除について。

保険料控除には基本的に証明書の添付が義務付けられておりますが、
自分で払った健康保険料については金額を保険料控除申告書に記載するだけでよいこととなっています。

「自分で払った」というのは給与天引きされたもののことではないです、念のため。
フリーランスや小さい個人事務所に勤めている場合、
会社で社会保険に入っているということがないので、
自分で国民年金と国民健康保険を現金or口座引落で払うことになりますが、それです。

記載するだけでいいのに、
生命保険や国民年金みたいに証明書が来ないものですから
書くのを忘れる人も多いようです。

最近は年内に国民健康保険料の支払額お知らせハガキを送ってくれる自治体もありますけれども、
電話で聞くのが確実です。
本人が市役所等に電話すると教えてくれます。

というわけで市役所等は国民健康保険料の支払額はすぐわかるのです。
源泉徴収票は市役所等にも提出しますので、
間違っていたらすぐばれる、ということになります。

でもそれは、国民健康保険のみ支払ってる場合の話。

年の途中から就職した人などは、
求職中に払った国民健康保険料と、
入社後会社の給与から天引きされた健康保険料とが混在します。

源泉徴収票の『社会保険料等の金額』欄では、そこに含まれる国民年金保険料を摘要に別記し、
小規模企業共済等掛金については内書きすることとなっていますが、他の内訳は記載義務がありません。
源泉徴収票

そこで思うわけです。

会社の給与から天引きされた健康保険料は市役所等の管轄ではないので、
混在している場合は金額が間違っていてもわからないんじゃ?と。

お役所の横のつながりはよく知りませんが、
まあ、ちゃんとやるのがいいですよ。
どこでどうつながってばれるかわかりませんから。

そもそもなぜ証明書添付が不要なのでしょうね?
証明書の発行費用を削減するため??

それならば国民健康保険料については領収証か引落通知書のコピーを提出するよう求めてもいいと思うのですが。
(提出するよう指導している会社もあるようですがね)

前述したように、最近は支払額のお知らせハガキを送る自治体も増えましたので
今後はそれを証明書として添付する必要が出てくるかもしれません。

あるいはマイナンバー制度で一目瞭然になったりするのかも。

というわけで、
気持ち良く新年を迎えることができるよう、
記載金額は間違えないようにお願いします。

スポンサーリンク


★お読みいただきありがとうございました! ご依頼・ご相談はこちらから↓↓↓お願いいたします。 ※鈴木靖子税理士事務所のHPへとびます。 ------------------